No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務署の申告会場などで、しっかりと相談を受けながら申告されることをおすすめします。
私が聞いた限りでは、5年間までしかさかのぼれません。
ですので、5年前の申告について、期限後申告という形で住宅取得資金特別控除の初年度と同様に申告を行うこととなります。ただし、年末残高は5年前の残高証明により受けることとなります。同時でもよいですが、そこから4年前から昨年分の申告を行うこととなるでしょう。
住宅取得資金特別控除には、10年間や15年間という規定があります。しかし、あなたの場合、そのうち数年間分は、時効により申告できないこととなります。
最初に相談を受けながらと書いたのは、それぞれの年分の税法に従って計算する必要があるため、素人が5年分も申告の仕方などをさかのぼることは、結構大変なことでしょう。
5年間分の源泉徴収票や年末残高証明書なども必要となりますし、8年前の取得時の資料なども必要となります。物持ちが悪い方ですと、すでに期間が経ちすぎて、必要書類がそろわないなんてこともあることでしょう。
ですので、一回の相談ですべての申告内容についてそろえられるとは限りません。何度も相談を受けながら進める必要があるのかもしれません。
これらがご自身で難しいということであれば、税理士に相談のうえで、税理士へ費用を払って依頼するしかありません。
No.3
- 回答日時:
5年までです
ただ、これは確定申告をしていない場合です。
サラリーマンで年末調整だけの方なら5年ですね
5年分の源泉徴収票、書類などいりますが…。
そしてようは五年分、申告しないと行けません。
まとめて一度にはできません。
また住宅取得控除についても必要書類があります。
電話で税務相談室に電話したら親切に教えてくれますよ。
一度申告すれば、来年からは年末調整でいいです。
先延ばしにすると忘れちゃうし、間近になるとすごく混むので
今すぐやったほうがいいと思います。
まあ還付申告なので4月に空いてからでもいいかもしれませんが
たぶんずるずるなっちゃうとまた一年分時効になっちゃうので。
No.2
- 回答日時:
税金を未払い、すなわち脱税していたとしても原則として 5年で無罪放免です。
同じように、払いすぎがあっても法定納期限から 5年を過ぎた分は時効です。
27年分は今からふつうに申告するとしても、26、25、24、23年の各年分ごとに、確定申告書を作成し、源泉徴収票や銀行のローン残高証明書その他関係書類を用意できるなら、どうぞ期限後申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
ただ、初年分と 2年目以降とでは添付する資料類が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
初年分が 5年をはるかに過ぎているので、期限後申告が認められるかどうか、軽々なコメントは控えます。
税務署でご相談ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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