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過去、無職の際に払えていなかった国民年金保険料を払って下さいと日本年金機構からハガキがきました

その中の1文で

「保険料を滞納していると、納付義務のある方の財産が差し押さえる場合があります」

とあるんですが、法律的にそれは可能なんですか?

それともし実際に差し押さえられた方がいらっしゃいましたら、詳しく教えて下さい

A 回答 (9件)

安易な回答が混ざっていますので、最終的には日本年金機構の年金事務所に確認されることをおすすめします。



健康保険や年金保険は、国民皆保険と言い、強制加入とされるものです。保険料の納付義務については、税金に限りなく近い義務がありますので、当然差し押さえなどの規定が含まれているのです。

国民年金の制度では、今まであまり厳しい徴収(差し押さえを含む)をしてこなかったという部分もありますが、ニュースなどで取り上げられているように国民年金の財源が弱い部分があります。徐々に厳しい徴収となっていっているとも聞きます。
私の周りだけかもしれませんが、差し押さえまでなったという話は、聞いたことがありませんね。

無職で払えないのであれば、正規の手続きに基づいて、一部または全部の免除や猶予を受ければよかったのです。免除となれば納付義務が一部または全部が免除となるわけですから、そのような通知も来ないのです。
未手続きというのは、悪質滞納者と同様に取り扱われるのですよ。

ご質問が国民年金なのにもかかわらず、国民健康保険としての回答も混ざっているようです。国民健康保険も滞納されているような事実があるようでしたら、併せて注意が必要です。国民健康保険は、市町村の条例により運営されていたりし、各市町村によっても取り扱いが異なる場合も多いようです。
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俺みたいにガンでもかかったら、300万じゃ済まないと思います。

今のうちに払っておいた方がいいです。
悪質であると判断されたら裁判をして差し押さえです。裁判ってことは掲示板に被告⭕️⭕️って実名を晒されます。それこそ家名に傷が付きませんか?
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20歳以上60歳未満は払わなければいけません。

日本年金機構は差押さえの権限を持っています。
「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/20140101 …
督促状がきても払わないと延滞金14.8%(だっけかな)がかかります。
それでも払わないとこうなります。湯沸かし器でさえ持っていかれてしまいます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kobaijoh …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kobaijoh …
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払わなくても大丈夫だと思います


なんせ派遣会社勤務だと会社から年金には加入してません
かといって個人で払う人もいないでしょう
何故なら薄給だから年金なんて払いたくありません
このような派遣のシステムは日本で横行してますので、全部徴収となると大問題になるでしょう
そもそも派遣会社が保険に加入しないというシステムが問題で派遣社員なんてまず年金は払ってないですよ
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もちろん可能です。



>納付義務のある方

本人以外に配偶者や世帯主にも連帯して納付義務がありますので、該当するならその方の財産が差し押さえられることもあります。
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「過去、無職の際に・・・・」とありますが、会社を退職して国民健康保険や国民年金の申請する際に役所から、いろいろ説明があったはずですが。

国民年金は絶対に加入しなければならないというものではなく、任意なので支払う余裕がなければ全額免除してもらうことも出来たのですが。そもそも「国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。」と日本年金機構は説明されています。全額免除の手続きが完了するまでは、あなたは月々の年金を支払う義務があります。いずれにしても今は未納分を納め、すぐにでも免除の手続きをすべきと思いますが。
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2014年から徴収を厳しくしているようです。

過去は不払いでも後に救済という甘すぎる処置でしたが今後益々年金資金がひっ迫していきます。甘い処置はできないのです。過去の甘い処分が未納を誘発しています。
督促状が来ても未払いの場合銀行口座差し押さえなどが行われると思います。
>法律的にそれは可能なんですか?
年金は加入が法律で義務付けられています。
http://www.nenkinbox.com/minou
http://biznot.xsrv.jp/post-1209-1209

支払いから逃れられることはできません。
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払えない時は、免責の手続します。


免責しないで、滞納しますと督促状が何回か来ます。
それでも支払ないと差し押さえになります。
法律で決っています。
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こんな質問をしている間に、役所に行って、相談しなさい!


医療証が使えず、全額私費ですよ。その代償は、大き過ぎますよ。早い処、相談して、救済方法を相談しなさい!
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