
No.6
- 回答日時:
会社が作成した源泉徴収票をネットからダウンロードして確定申告書に添付する原本として扱えるかどうか?
答え:できます。
理由
所得税法第226条第4項に規定があります。
源泉徴収票を電磁的方法により提供できることになってます。
電磁的方法?って要は「ネットで会社のデータベースに入ってIDと暗証番号を入れたら源泉徴収票が印刷できるからよろしく!」って事です。
税務署は「源泉徴収票は原本を添付のこと」といいます。電磁的方法で提供された源泉徴収票を印刷アップしたものを原本とする、と税法が言ってるわけです。
「コピーでもよかった」「なにも言ってこない」という経験則的な判断を収集しなくても「法的にそれで良い」となってますね。
「いいや。会社が発行した源泉徴収票がおれは欲しい。自分のプリンターのインクが減ってしまうではないか」という人は会社に「紙の源泉徴収票をくれ」と言えることになってますし、会社は紙源泉徴収票を発行しなけれればならないことになってます。
なお源泉徴収票に会社印は無用。あってもなくても同じ。
「会社印が押してない源泉徴収票は役に立たない、だって本人が勝手に作ったかもしれんだろ」という意見も無視できないですが、本人が勝手に作った場合には、私文書偽造という罪を犯します。
会社印だって、印鑑屋で作ろうと思えばいくらでも作れます。
法令では源泉徴収票への押印義務は与えてません。
~~~~~参考条文~~~~~~
所得税法第226条第4項
第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/24 21:56
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
偽造していない正式なものを出せば後ろめたいことはありませんよね。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
会社印は、源泉徴収票の構成要件ではないので、PDFを印刷してそのまま税務署に提出して大丈夫です。
源泉徴収票もそうですが、最近では、ネット証券などでは、配当などの取引報告書をPDFで提供していますが、それも税務署で受け付けてくれています。
No.4
- 回答日時:
ダウンロードして印刷したもので大丈夫です。
税務署から問い合わせがあったら、会社に申し出て、会社から説明をしてもらったら良いと思います。
このような申告の仕方は、現実、結構あるようです。
私も、複写で対応させていただく場合もあります。
その判断基準は、法律には原本提出を前提にしている場合、原本そのものを提出して下さいとして郵送されたものは、原本を提出しなければなりませんので、それに従います。
但し、提出先から直接原本が税務署に提出される場合には、既に税務署は原本を保有しているので、法律的には、本人からの申告時に、参考資料として添付する場合、原本が望ましいというレベルだけでは、既に原本を提出しているので、当該禁止行為には至らないと判断し、複写を添えることで対応することもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/24 21:54
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
無いとは思いますが、もし税務署から問い合わせがあったら会社に相談してみます。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
ここ30年以上コピーで提出していましたよ。
もちろんe-taxにしてからは提出もしてませんが、
保育所だけは元本でないととかいう事務員がいてた時は
ダメでしたね。会社に事情を説明すると、
1つはわたりているんだからと意地悪をしてきます。
家を買ったなんて言えないし、で、こまったことがありました。
ほんと、元本を要求するやつって、世間しらずの社会性がない人種なんで、
そのうち絶滅すると思えば腹も立ちませんよ。
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沢山の方にPDFを印刷したものでも大丈夫とのご回答をいただき、安心しました。
みなさんありがとうございました!
ベストアンサーは一番初めに回答をくださった方にさせていただきます。