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一人暮らしで統合失調症の為、障害年金を頂いています。もちろん、それだけでは暮らせないので、自営業をしています(教室を開いています)。しかし、それほど収入にならないため、借金ができてしまい、10年で500万の借金ができてしまいました。そこで、個人再生をすることになり、確定申告を弁護士に頼まれました。しかし税務署は収入が低いので、必要ないといわれましたが、どうしてもといって作って頂きました。そうしたら、年金の診断書の提出が3年に1度が1年に一度に変更してしまいました。年金機構に問い合わせたところ、「状態が安定していなく、変更がある場合は1年になることがある」と言われました。これは、診断書によって状態がよくなっているのでしょうか?それとも、確定申告をしたからでしょうか?課税非課税証明書でもいいと法律事務所には言われましたが、今年は、確定申告をしないほうがいいのでしょうか?障害年金がなくなると、今の収入では生きていけません。
どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>これは、診断書によって状態がよくなっているのでしょうか?


お見込みのとおりです。

>確定申告をしたからでしょうか?
いいえ。
「診断書の提出頻度」と「確定申告の有無」は、全く関係ありません。

>課税非課税証明書でもいいと法律事務所には言われましたが、今年は、確定申告をしないほうがいいのでしょうか?
いいえ。
「確定申告しないほうがいい」ということでなく、「確定申告する必要がない」ということですね。
ところで、貴方はだれかの税金上の扶養になっているですよね。
なっていないなら、税務署への「所得税の確定申告」はしないでも、役所へ「住民税の申告」はしないと、「課税(非課税)証明書」は交付されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養にはなってないので、毎年住民税の申告はしておりました。
すべて非課税になっておりました。

お礼日時:2016/02/21 09:00

確定申告したからといって、年金の診断書提出の頻度が変わることはありません。


また、診断書によって、状態がよくなっているのであれば、等級の引き下げがあり、場合によっては、障害基礎年金の支給が打ち切られます。
なので、診断書に、「状態が安定していなく、変更がある」というふうに書かれたからだと推察されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんだか心配がなくなりました。
後は、医師の診断に任せることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/18 06:16

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