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3年ほど前に、母が祖父から相続した土地を兄と私とで相続しました。

母が祖父から相続した際の契約書などは残っていません。
その土地の広さや値段などもあまりよくわかりませんでしたが、他県だったこともあり、相続してすぐに売りに出しました。
ところが、売買が成立した後に、土地の広さが売買契約書の通りでなかったため、相手方と裁判になり、最終的に相手方に差額より少ない金額を振り込むことになりました。

3年前より税務署から申告の葉書は届いていましたが、裁判の判決が出ていなかったため、保留にしていましたが、今回申告しようと思っています。
ただ、葉書が届いているのは私だけで兄のところには届いていません。
(私と兄は違う県に住んでいます)

このような場合、申告はどのような書類を揃えて、どのようにすれば良いのでしょうか?
また、弁護士や裁判にかかった費用などは経費として認められるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「最終的に相手方に差額より少ない金額を振り込むことになりました。

」とは?
要は相手に、売買契約書に記載されてた広さより狭かった分を「貰い過ぎ」として返したという意味ですね。

土地の譲渡所得については、譲渡代金から取得費用と譲渡費用を引いた額が譲渡所得として課税されます。
本例では、
1、譲渡所得について、広さについて訴えられてるか否か別で、確定申告書の提出をして納税すべき額となった額を納税する。
2、その後、譲渡所得の金額に異動があった場合には(1)譲渡所得が増加する結果になった場合には修正申告書を出し追加で納付する(2)譲渡所得額が減額するばあいには、更正の請求書を税務署に提出して納税額を減額してもらう、という手続きが必要です。

裁判の判決が出ていなかったので、確定申告書の提出を保留にしてたのはまずかったですね。
仮にこれを認めれば、不動産譲渡をして申告義務がある者が、訴訟を起こせば裁決が出るまで申告義務が発生しないため納税を後々にできるというスキームを国税当局が認めることになってしまいます。
つまり「法定申告期限の延長理由とはならない」のです。

確定申告書の提出をしてないのですから、税理士に相談して申告書の作成をしてもらうことを勧めます。
土地の譲渡をした後の「契約書の内容についての争い」は土地譲渡をするために必ず必要なものではありませんので、土地譲渡の費用(ご質問者の言われる費用)にはなりません。

なお、売却した土地の名義人に譲渡所得が課税されますので、売却時の土地所有者が「兄」「弟」でしたら、兄と弟がそれぞれに確定申告書の提出を、それぞれが現在居住してる地を管轄する税務署長にします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/02/22 13:50

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