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未成年の独身女性が、奥さんを持っている男性と不倫をした場合、慰謝料の支払い義務はありますか?

19歳の場合と、17歳の場合で違うでしょうか?

また、親に支払い義務はあるでしょうか?

いいか、悪いかという質問ではなく、法律的な点についての質問です。

A 回答 (7件)

No.5です。


ご質問は未成年の独身だったんですね、未成年の配偶者で書いてました、ごめんなさい。
先の答えは全く逆ですので、無視して下さい。

未婚であれば、親の監督責任義務がありますが、不倫という行為に対する責任は成人に対して求められるため、支払い能力の有無にかかわらず、未成年の違法行為とならないと思います。

親の支払い義務について、上記のように子の違法行為とならなければ、ありません。
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少年法上


(少年、成人、保護者)
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
2 この法律で、「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び現に監護する者をいう。
とあり,不倫の現場にいて現に監護するべき立場にいた成人の男性は不倫した男であります。
不倫した男性には
少年法第三条の
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。に未成年者をしたてた違法行為があるわけですから少年には法的責任は問えません。
よって,慰謝料は不倫した男性が支払うことになります。
よく考えてください。未成年者を相手に不倫をして親から慰謝料を取るなんてことがまかり通ったらこの国は終わりです!
そういうことはしてはいけないよ!と言ってあげるのが成人としてのつとめです。
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門外漢なので全く自信は無いのですが、「婚姻した未成年者は成人とみなす」という規定があったと思いますので、結論から言えばこれが全てだろうと思います。



例えば、同じ18歳でも、一人前の会社員なら成人扱いで、高校生なら年齢どおり未成年扱いというようにです。

適用される法律によって、この適用は異なると思います。

酒たばこは何が有ろうと未成年(=20歳未満)禁止ですが、今般お尋ねのケースですと、婚姻した未成年は成人と見なされ債務を負うことが出来るため、支払い義務があると推定します。

また、親との関係においては、成人と見なされている以上、子(娘)の債務を親が負う責任があるかどうかは、結婚を許可した以上、婚姻時に特段の取り決め(娘の監督等を約束)をしていなければ、何も義務も無いと考えます。

もとより、未成年の若妻との不倫が、青少年保護育成条令に抵触するとも考えられません。

法的な論点は以上のようなところと考えられますが、成人と見なされはしても、現実的には未成年ですから、その親は、娘の独立(=結婚)を許可した立場として、道義的な責任は生ずると思います。
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念を押して、補足します。



未成年者の場合の親の責任ですが、子供に責任能力がなければ親の責任となります。(民法714条第1項)
子供に責任能力がある場合は親の責任は問われません。
責任能力とはその行為を行ってはならないかどうかの判断が出来るかということです。
ただし、子供に責任能力がある場合であっても、親の監督責任を怠っていた場合は、民法709条による不法行為と認定されその責任を問われます。

この点については、監督義務者の親に不注意があり未成年の不法行為による損害との間に相当の因果関係があれば不法行為責任を問うことが可能であるとした最高裁昭和49年3月22日の判決があります。

これを元に非行を繰り返していた子供の監督責任を問う判決(2004年3月19日大阪高裁)や、交通事故での賠償責任を求めたもの(親の車で運行供用者として問われた場合や無謀運転を知りながら放置していた場合など)などがあります。

ですから、不倫していることを知りながら放置した場合は監督責任を問われることになります。
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>未成年の独身女性が、不倫をした場合、慰謝料の支払い義務はありますか?


あると思います。
でも、裁判になった場合、未成年という理由で回避や減額が出来る可能性もあると思います。

未成年者に対し、慰謝料の支払い義務が発生した場合、
19歳や17歳という年齢よりも、
仕事を持っていて支払能力があるかどうかにかかっていると思います。
(金額的な面ですが)
支払い義務の有無には関係ないと思います。
逆にNo.2の方が言われているように、17歳の場合は、青少年保護育成条例等に
引っかかる可能性があると思います。

親に支払い義務はありません。
基本的に未成年者であろうと自分の責任は自分で取ることが法律的にも原則です。
未成年者の交通事故等で親が慰謝料を払う、ということを聞いた事があるかと思いますが、
この場合、倫理的、道徳的観点から親が子供の代わりに払っているというだけで、
強制力として支払い義務があるわけではありません。
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逆に、19歳と17歳に手出した旦那はんが、民事で責務、負わされるんじゃないの?



未成年に対して、良識なさ過ぎる生活態度ですし。

逆に親御はんが、旦那に慰謝料請求、出来るんじゃないかなあ・・・民事的に。人情的に。

でも、親が支払っちゃう人が多いんじゃないかなあ・・・人情的に。

参考までに。
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この回答へのお礼

どのような法律で民事で責務を負わされるのでしょうか?

お礼日時:2004/07/09 02:24

>奥さんを持っている男性と不倫をした場合、慰謝料の支払い義務はありますか?


奥さんが請求すれば支払義務があります。

>19歳の場合と、17歳の場合で違うでしょうか?
違いはありません。

>また、親に支払い義務はあるでしょうか?
未婚女性の親ということでしょうか?
成人女性の親は一切支払い義務はありません。
未成年女性の親の場合でも原則は支払義務はありません。
ただ親も承知で特に制止することもなく放置していたなど、未成年に対する監護義務を果たしていない場合は支払い義務が発生することがあります。
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