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現在、父の土地に2世帯住宅で住んでいます。宅地は330平米以上あります。住宅の隣にアスファルトで舗装した月極め駐車場を経営しています。こちらも200平米以上あります。

小規模宅地等の特例の資料によると

特定住居用宅地に該当する住宅等------330平米まで 80%減免
貸付事業用地等に該当する宅地等------200平米まで 50%減免

となっています。

ところが、上記の両方とも一緒に減免することはできず、宅地の方で
330平米の減免を使ってしまったら駐車場の方の減免はなくなると聞きました。

これは本当でしょうか?

A 回答 (1件)

小規模宅地の特例は時々適用の考え方が変更されます。



特に平成27年から相続税が上がりましたので、逆に小規模宅地のの特例は、適用が緩くなりました。

しかし、

>330平米の減免を使ってしまったら駐車場の方の減免はなくなると聞きました。
>これは本当でしょうか?

本当です。

国税庁のHPです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

平成27年以降に発生した相続の場合の注の2項が該当します。ご確認ください。
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この回答へのお礼

以下の注ですね。ありがとうございました。

2 貸付事業用宅地等(丸3、丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1、丸2又は丸6)を選択する場合
 (丸1+丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3+丸4+丸5)≦200平方メートルであること。

お礼日時:2016/02/29 09:24

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