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お聞きします。
先日愛車を運転していた時なんですが、
前輪で何かを踏んだらしく、跳ねた物が他の車に当たりそうになりました。
幸い踏んだ物がプラスチックで、他の車とは距離があったので、当たらずに済みました。

もしこれが石だったら、多分当たっていると思います。

他の車に当たった場合は、やはり弁償対象になるのでしょうか?
この場合は警察を呼んで、事故処理するべきでしょうか?

よく運転中などで、対向車が踏んだ石がフロントガラスに当たったと聞きます。

あともう一つ。
雨の日に車から水を掛けられた場合は、クリーニング代等を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?
その時に車のナンバーを書き留めておけばよろしいのでしょうか?
※今日は雨で、出勤途中に車にかけられました。ナンバーは控えてませんが、気持ちはブルーです。

A 回答 (14件中11~14件)

水はねで歩行者にかかると、道交法に違反する行為になるはずです。


ナンバーを控えて警察に通報すれば、対応してくれます。
石はねなども、運転者は車の運行に際してはすべての責任を負いますので、賠償責任はあります。
しかし交通量の多い道路などでは、小石をはねた車を特定するのは難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/09 08:58

一般的に賠償義務は発生しないと考えられます。



通常の舗装された道路を通常のように走行していた場合、まず賠償義務は発生しません。もしこれで賠償義務が発生するようであれば、怖くて道路なんて走れませんし、賠償義務が発生すれば当然自動車保険の対象にもなり、保険料水準はすごいことになるでしょう。

ただ舗装していないいわゆる砂利道や、砂利の多い空き地や広場などは走行する際も「石を飛ばす恐れがある」ということが明らかなため、賠償義務が発生する場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2004/07/09 08:57

自分の車で跳ねた石が当たってしまった場合、弁償対象になります。


雨水を掛けられた場合は、クリーニング代等を請求できます。実際に警察にナンバーを通報して、逃げた相手を探してもらい、請求した経験があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

警察も通報すれば動いてくれるんですね?
こんな経験がここ2年間で数回あり、その度に腹が立ってたまりませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 13:38

石を跳ねて、当たった場合は、弁償責任があると


思います。自転車で、石を跳ねて、車に当たっても
同様です。

雨の日の通行は、水跳ねなど注意する事が、
義務付けられていますので、クリーニング代は、
請求できます。

犬や猫などは、繋がれていない場合は、跳ねても、
弁償対象にはなりません。
飼い主に繋がれていれば、対物扱いで、弁償義務が
発生します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり弁償対象になるんですね。
今回は当たらないでよかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 13:33

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