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育児休業延長について
只今給付金を頂きながら育児休業中です。
(H27 4月25日出産)

職場の人員配置などで育児休業延長のお願いをされました。(個人歯科医院)
私自身としても出来れば延長したかったので嬉しい申し入れなのですが、入所不承諾書が必要になってきます。
幸い、市役所に問い合わせた所3/1〜3/15までの間に定員いっぱいの保育園を書いて願書を提出して貰えれば大丈夫との事なのですが、
願書の他に就労証明書が必要で、そこに書く職場復帰日というのは育児休業が終了する日を書けばいいのですか?
(普通でしたら、職場の方で作成する書類なのは分かってはいるのですが、小さい歯科医院の為前例がなく、育児休業給付金などの書類作成ハローワークへの提出も自分でやりました。)

A 回答 (1件)

もう一つの方の質問の内容に関してなんですがそちらは閉じてしまわれたので。



今回は結局どちらも結果が同じなので問題ないかと思いますが、法律通りに解釈し運用すると育児休業期間と育児休業給付金の終了日は少し違います。

育児・介護休業法では、子が1歳に達することが休業の終了事由となりますので、お子さんの誕生日が4/25なら4/24までとなります。

育児休業給付金の終了日についてはきちんと把握していらっしゃると思いますが誕生日の前々日つまり4/23となります。

つまり、もし週末を挟まなくても本来記入する日付は4/25だったということです。
もちろん早く切り上げて復帰する分には問題ないと思いますので、(平日だったとして)4/24から復帰しても問題はありません。
一応、法解釈としてそういったことがあるということで。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂いて、本当にありがとうございます‼︎
ハローワークの冊子を見たり、役所のホームページなど見たりしている内に分からなくなってしまっていたので助かりました。
どちらの日付を記入しても変わらないという事ですので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 13:32

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