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主人の父が亡くなりました。主人は妹がいます。主人は15年前に病を患い障害者になりました。私も仕事をしてますが生活がとても大変です。なので半分は出せないかもしれないです。貯金も生命保険も全て半分でないとだめだそうです。貯金はしかたないと思いますが 生命保険まで半分に分けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

生命保険の場合は死亡保険金受取人の設定しているとしてないによって違います死亡保険金受取人の設定をしてない場合は法定相続人で分割する

ことになるので妹さんと半分となりますが受取人を設定している場合受取人が全額もらうことになります
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>なので半分は出せないかもしれないです…



主語が抜けていますので、ちょっと分かりにくいです。

(1) 葬式などの費用を半分も出せないということですか。
(2) それとも遺産の半分も妹に譲れないということですか。

(1) なら、見栄を張る必要はないですから、できる範囲の葬式にしておきましょう。

(2) なら、妹はなんと言っているのですか。
妹が法律どおり半分ほしいと言っているのなら、あなたがた夫婦がどうなろうと半分は妹にあげなければいけません。

妹が兄一家の窮状を理解して少しで良いと言ってくれたら、甘んじて受けておきましょう。

なお、保険金は故人のものでなく、保険証書に記載された受取人のもので、相続財産ではありません。
受取人が妹ならあなたがたは 1円ももらえませんし、受取人が夫なら妹にはびた一文あげる必要はありません。
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葬儀費用は遺産から100%出せます。


残りは何もかも含めて半分です。
生命保険は受け取り指定人のものです。
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相続なら子(ご主人と妹さん)は1/2ずつ。


生命保険の契約者は?(掛けていた者)指定受取人は?
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