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先月退去した部屋(1LDK)の退去費用が21万程でした。
喫煙していたのはリビングのみですが、隣の寝室も別の理由で変色していた為、2部屋の壁紙張り替えが必要なのは分かっていました。
ただ費用が高いため張り替え業者にも確認してみた所、全く喫煙していない玄関、トイレ、物入れ、クローゼット、脱衣場も請求に含まれていました。

リビングとは扉で仕切られた玄関にトイレと物入れがあり、脱衣場はリビングから入りますがここもドアで仕切られてます。

また、寝室にクローゼットがあり、寝室での喫煙はありません。

以前、消費者センターに別の件で賃貸契約について相談した際、通常使用の場合の壁紙については家主負担であるといっていました。

リビング、寝室除く非喫煙箇所だけでも請求が約6万となるのですが、この分は支払い義務があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

支払い義務については、まず契約書の修繕負担の条項による。


過大な請求の場合には裁判等を経て、適切な分まで減額される。
適切な分とは、おおまかに国交相のガイドラインの水準と考えてさしつかえない。
ガイドラインよりも負担が大きくてもすぐに不当というわけではないので、一般的には裁判までしなくても判例等を参考に、相談して話の落としどころを見つける。
これが基本。

>全く喫煙していない玄関、トイレ、物入れ、クローゼット、脱衣場も請求に含まれていました。


ガイドラインでいえば、クリーニングで落とせない喫煙の臭いや汚れがあった場合にはクロス張り替えは入居者負担。
喫煙していないかどうかは要件ではない。
ドアの隙間などから煙や臭いが居室全体に行き渡るので、住人は気にならなくても、他者から見ればにおいなどに十分に気づくことも少なくない。
1LDKのリビングで張替えが必要なくらいの喫煙をしている場合には、他の部分にも十分影響が出ていると推察できる。
もちろん、実際に玄関や廊下に臭いや汚れが全くなければ負担はしないけどね。
ただ、まあ、ガイドラインの考え方では喫煙は普通の汚れではないと規定されているので、かなりシビアにチェックされる事項。
数年前にハードルがあがったんだよね、喫煙者に対して。

ただ、居住していた年数は加味されるから、喫煙していたから全額負担ということはない。
6年以上住んでいた場合でも20%だったか30%だったかの負担が認められた裁判例があったよ。
契約書に張替えについての条項がなければ認められなかったかもだけど。


>リビング、寝室除く非喫煙箇所だけでも請求が約6万となるのですが、この分は支払い義務があるのでしょうか?

吸ってないからどうこうではなくて、臭いや汚れが客観的・第三者が見てあるのかどうか。
あれば支払い義務アリ。
金額については入居年数や契約書で負担割合等によるので、そういった要素が加味されて6万円ならはらう義務アリ。
加味されてなければ、適切な額まで減額を要求できる可能性アリ。
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この回答へのお礼

助かりました

今回ガイドラインにそって、クリーニングで落ちる汚れに対し、確認もせず問答無用で張り替えをした点を指摘しましたら、6万部分どころか敷金の8割程が戻ってくる事になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 15:16

あまり詳しくありませんが非喫煙部分の支払い義務はないように思います。


どのような理由で張り替えが必要だと聞きましたか?そこを確認するといいと思います。
退去費用の交渉はお一人で行かれない方がいいと思います。詳しくないと判断された場合は言いくるめられます。
仲介業に携わる知人はおりませんか?詳しい人を連れて行くといいです。「事前に会話を録音させてもらいますね」とスタートすれば向こうも慎重になりますのでヘタな事は言ってきません。
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ここの部屋は室内で分煙してた


吸ってなかったと言いたいのは判ります。

清算するさいに
タバコを吸わない人が担当者ですと厳しい結果でしょうね。
タバコの匂い、わずかなヤニでも痕跡がある発見するだろね

ここに書いても安くなりません

改めて協議されてくださいな
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請求すること自体は、どのような内容であろうと、どのような金額であろうとできるのです。



それを了解するかどうかなのですよ。

納得できないのであれば交渉です。

相手にも言い分はあるでしょう。

それでこじれるようなら、消費者センターに相談です。

交渉については録音しておいた方が良いですよ。
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