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借家人が退去した後、借家人と一緒に部屋の状態を確認しました。
その時に、どこを借家人に負担をしてもらうか話したのですが、
その話し合いの後で、
CFの破れやハウスクリーニングで落とせると思っていた
壁紙の汚れによる壁紙の張替えが発生した場合、
新たに請求が出来るのでしょうか?
もし、出来るのでしたらどの様に請求したら良いのでしょうか?

詳しい人がいたら、教えて頂けると助かります。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

in-going です。


『お礼』拝読いたしました。

> 因みに業者さんに立ち会ってもらう場合、 業者さんへの謝礼は幾らくらい支払われるのでしょうか?

 私は『相みつ』ってのが嫌いでして、余程のことがない限り、業者さんは決まっています。ですから、無料(どこかに載せられて入れても分かりませんがw)でしてくれてますし、その場で概算も出してもらってます。付き合いも長いですから、私の建物の維持方針?や思いは汲んでくださってますのでお任せしています。
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この回答へのお礼

度々、教えてくださり有難うございます。

私は、決まった業者さんがいないのですが、
次回からは、修繕をお願いする業者さんに、
立ち会ってまらいます。
今回は、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 13:30

請求できるけど相手が支払うかどうかは別。



・・・定番な挙げ足取りな回答で恐縮だけど(笑)
後から請求するともめることが多いので、クロスの張り替え程度なら大家負担でやってしまった方がスムーズ。

請求する場合には、合理的かつ法的な根拠が必要。
退去立ち会い時に話し合いで負担割合の『合意』をしてしまっているんだから、それをひっくりかえせるような内容で。

具体的には

①クリーニングで落とせなかったという証拠(クリーニング業者からの報告書面など)
②国交省のガイドライン準拠で費用計算した書面(見積書・請求書)

この2点が揃っていれば、仮に借主が消費者センターへ行ったとしても通せるよ。
少額訴訟になっても分はあるけど、まあ、やってみないと分かんないかな(笑)
(実費請求だけど、もしかしたら立ち会い時の合意=免除について錯誤を主張するようになるかも?)

請求しても支払ってもらえるかは不明。
その場合には「どこまで請求し続けるか」という次の懸案が生まれる。
ある段階で諦めるか、こちらから訴訟を起こす等の選択がある。
これも結構面倒(笑)


今後の参考として。
本件のようなケースの場合は、立ち会い時に現況確認と修繕の見込み程度の話にしておく。
負担については『合意』しなければいい。

例えば
退去立ち会いの際、クロスの汚れを示して
「この汚れはクリーニングで落ちなければ張り替えになるので、張り替えになった場合には費用を負担してもらいます」
という話し方をする。
これで借主から承諾を取っておけば、後日、請求する際にも退去時の説明通りとしてスムーズに処理できる。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

大変丁寧な説明有難うございます。
今回の立会は初めてだった為、
何も分からず不手際だらけで、困っていました。
とても参考になります。

次回から、教えていただいた様にしたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2017/04/01 09:42

大家しています。



 お気の毒ですが、まず無理と思った方が良いでしょう。
 私の場合は、そのような事態が起きないように、必ず業者さんを同道して確認してもらっています。業者さんが指摘せずに、後から発見された毀損は、見落とした業者さんに責任を問えますから。素人の私じゃ分からないこともたくさんあります。
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この回答へのお礼

質問に答えて下さり有難うございます。

業者さん(仲介業者さん?)に一緒に立ち会って貰うと言うのは、
大変良いアイディアですね!

因みに業者さんに立ち会ってもらう場合、
業者さんへの謝礼は幾らくらい支払われるのでしょうか?
今後の参考にしたいので、教えてもらえると助かります。

お礼日時:2017/04/01 09:38

請求できないと思ってください。



>借家人と一緒に部屋の状態を確認しました。

借家人と一緒に部屋の状況を確認し、借家人の費用負担での原状回復に関する範囲(内容・費用)をお互いに合意したんでしょ。

にもかかわらず、「実は間違いでした・・・もっと払ってください。」という話はありえないでしょう。




>CFの破れやハウスクリーニングで落とせると思っていた壁紙の汚れによる壁紙の張替えが発生

早い話が、大家側のチョンボなんだよね。
良い勉強をしたと思って、次回はそんなチョンボをしないように注意しましょうね。
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この回答へのお礼

質問に答えて下さり有難うございます。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/04/01 09:34

居住年数にも寄りますが、そもそもその為に賃借人は敷金(本来は家賃の未払費用などの債務費用に充てるもので有るが原状回復費用に充てる事が多い)を積んでる筈ですが。


また、居住年数が7年以上では「現状回復=新築の様な真っ更な状態」では無く、自然に付く汚れや傷の賃借人の支払い割合及び義務は0%ですから、請求は無理と考えます。
平均的な賃貸契約約款や賃貸法を読んで下さい。
また、国交省のガイドラインが一番有効かと思います。
PDF→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
その辺りが明記されています。
居住に寄る自然に起こり得る汚れや傷は大家さん持ちです。
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この回答へのお礼

教えてくださり、有難うございます。

丁寧な説明有難うございます。
今回は、立会後に見つかった不具合を、
新たに請求する事は、可能かどうかについて教えて頂きたかったのですが、
現状回復に関する考え方を丁寧に説明して下さり有難うございます。
勉強になりました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/04/01 09:33

無理だと思いますが。



その為の立会いでは?
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

お礼日時:2017/04/01 09:33

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