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去年の12月に退職し、今年の2月に新しい職場に転職をしました。
12月までは厚生年金に加入し、1月は1ヶ月間無職でしたが、2月に次の職場が決まっていたので、特に国民年金には加入していませんでした。
2月からは職場の厚生年金に加入しています。
そこで、無職の間の1ヶ月間は国民年金には加入していなかったので、そのために将来の年金額が大幅に下がることはありますか?

A 回答 (4件)

60才未満のかたでしょうか?


であれば、60歳までは強制加入ですので、厚生年金加入していない期間は必ず国民年金に加入してもらわなければいけません。
入らないという選択肢はありません。
市区町村役場あるいは年金事務所で手続きなさってください。(同時に免除など希望される場合は申請もされるとよいでしょう)
このままにされていたら、年金機構から勧奨状が届いたり、場合によっては強制適用されることがあります。

次に払う払わないの問題ですが、質問者さんの世帯構成や年齢が不明なので、断定しにくいですが、
免除申請(失業による特例・・離職票など必要)、あるいは若年猶予などを申請する方法もあります。

たかが1ヶ月ですが、年金額云々の問題ではなく、障害年金や遺族年金申請時には影響することもありますから、せっかく気がつかれてるのですから、
払えるなら払うか、免除申請する方法をとっておかれるのが良いでしょう。
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大幅には下がりません。


国民年金(老齢基礎年金)は現状では
40年保険料を満額払うと、
780,100円/年
です。

40年480ヶ月分の保険料の
1ヶ月分は単純に
780,100円÷480ヶ月≒1626円
となります。

つまり、年1626円の年金額が
減る計算となります。

15,590円を払って年1626円の
年金が減るのですが、逆に言うと
年金10年で元が取れる勘定になります。

払っておいて損はないと思います。

いかがでしょう?
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そのうち、年金機構事務所から請求書が送られて来ると思います。


まぁ、1ヶ月間抜けても、通常の加入期間(20~60歳)の月数480カ月分の1カ月を
掛ければ・・・ですから、さほどの影響は無いと思います。

この国の「年金制度」が将来、このまま残っていれば・・ですがね。
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加入月数によっては年金不支給も有り得ますね。

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