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障害基礎年金2級受給中です。
ずっと無職だったのですが昨年12月からアルバイトを始めました。
月に8~9万程度稼いでいます。

今までは収入が全くなかったので気にもせず法定免除していたのですが
収入がこれだけあっても国民年金の法定免除ってし続けられるのでしょうか?
障害年金以外の収入があったら法定免除が出来ず年金も払わなければならないとかあるのでしょうか?

年金を支払わなければならないとしたら給料からの天引きになるのでしょうか?
それとも個人で年金機構(?)に支払わないといけないのでしょうか?

また法定免除が出来る場合は何か改めて手続きなど必要でしょうか?

詳しく教えて頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
この中に、

「(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。」

とあります。
1級と2級の受給者は所得の如何を問わず法定免除の対象です。
ただし手続きが必要、免除の期間は1/2だけ算入するので、もし障害年金を受ける資格を喪失したら老後の老齢基礎年金に響く可能性が残る。
加入の期間を増やしたい、受ける老齢基礎年金を満額またはできるだけ多くしたい場合は納付し続けるほうが賢明かと。
それは本人が障害の程度や部位で考えればいい。
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就職が12月からなら、まだ影響ないと思います。


おそらく6月ころには影響するかもしれません。
所得税の確定申告(3月15日が提出期限ですね)が 税務署に出されて、おそらく2~3か月後くらいには、税務署が各市区町村に、そのデータを送ります。
市役所は、それを使って、翌年度に住民税を課税したり、国民健康保険料・保育料・児童扶養手当などの基礎資料として使います。
年金事務所も同じだと思います。
年金事務所で質問してもよいと思います。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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不正受給はやめてください

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