No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整で戻るのは所得税です。
給与所得者の所得税は、毎月の給料から源泉税で概算を控除しておき、年末調整で1月から12月までの収入に対する所得税を計算して、源泉税で控除した額との差額を精算して、不足があれば給料から控除して、余りがあれば返されるのです。
年金については、退職後は市で年金の号数を変更して、国民年金に切り替えて月額13300円を支払う必要があります。
その後、就職して市や会保険に加入すると、再度、勤務先で国民年金から厚生年金に切り替えます。
現在は、国民年金を払っていないとのとですが、これは2年間は遡って支払うことが出来、払わないと将来の年金受給額が少なくなり、加入年数も短くなってしまいます。
ちなみに、年金は厚生年金・国民年金などの年金制度を通算して、最低25年間加入しないと受給資格が出来ません。
又、遡っての免除申請は出来ないことになっています。
健康保険についても、退職後は、ご主人と一緒に国民健康保険に加入する必要がありました。
国保の保険料は前年の収入で計算されます。
今、国保に加入しても、退職時からの保険料(市の国保の制度により、最大2年か3年分)を支払うことになります。
11月に就職して、会社の健康保険に加入したら、市で国民健康保険から脱退の手続きが必要です。
No.1
- 回答日時:
年末調整は関係ないです。
4月?5月?まで支払った分は社会保険料控除にはなるでしょうが・・・。
だから年末調整(または確定申告)で請求されることはありません。
そもそも全然違うものですし(所得税と年金は)
それと、免除の申請はさかのぼって・・・というのはできないと思います。
特に理由はないんですよね?
私も半年ほど放置したことがあり、仕事もしてなくて収入が・・・とか
言ってみたけどだめでした(笑)
遡って2年間分は支払える・・・とかだったと思いますので、
払う意志があるのなら2年以内に払ったらいいと思います。
ちなみに私は年金制度自体に期待してないので支払わないままやり過ごしました。
それとふと思ったのですが、退職して結婚したのならご主人の扶養に入ったのでは?
それだと国民年金は第3号被保険者ということで免除されたのに・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/08 02:00
早速の回答、ありがとうございます。
またまた質問で申し訳ないのですが、そもそも扶養の事をよく考えた事がありませんでした。。。
主人が国保なんですが、どのような手続きをするべきでしょうか?(だったのでしょう?)
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