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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
義務なので、選択肢はないといのが普通の考えです。
過去にしたいか、過去を取り戻すか、という選択はありです。遡るのではなく、これからということなら、減免申請でいいです。
No.4
- 回答日時:
H17年度の国民年金保険料は一律13,580円ですので7ヶ月分で95,060円です。
申請免除という制度があります。
申請者の所得に応じて保険料を免除するシステムです。大まかにですが
1.申請全額免除
保険料が全額免除、その期間の1/3(将来1/2)を受取年金額に反映。
所得の条件、(主なものだけ)
扶養親族の数に1を加えた数に35万円を掛けて22万を加算したもの以下。
親一人、子一人の場合、子の数1人に1を加えると、2×35+22=92万円
2.申請3/4免除
保険料の3/4が免除、その期間の1/2(将来5/8)を受取年金額に反映。
所得の条件、(主なものだけ)
78万円に扶養親族1人につき38万円を加算
親一人、子一人の場合、78+38=116万円
もしくは所得税法上の障害者、寡婦=125万円 など
3.申請半額免除
保険料の半額が免除、その期間の2/3(将来3/4)を受取年金額に反映。
所得の条件、(主なものだけ)
118万円に扶養親族1人につき38万円を加算
親一人、子一人の場合、118+38=156万円
3.申請1/4免除
保険料の1/4が免除、その期間の5/6(将来7/8)を受取年金額に反映。
所得の条件、(主なものだけ)
158万円に扶養親族1人につき38万円を加算
親一人、子一人の場合、158+38=196万円
ただ単に保険料のみを減額する制度はありません。
未納はしないほうがいいです。
未納があれば、障害を負ったときの障害基礎年金、死亡したときの遺族基礎年金の受給ができない場合があります。
No.3
- 回答日時:
市役所?社会保険事務所?どちらかで聞いてください。
たしか減免措置はあったはずです、但し支払い時にも年金が減額されるとは思いましたが・・・・
どちらにしても自分の判断だけで勝手に支払いをやめているのはやめたほうがいいです、まず相談に行きましょう。
No.2
- 回答日時:
減額はあったかなぁ?
学生時代に学生なので支払いが後れますと
市役所の年金窓口に申し出たところ
学生免除と言うものを受けました
そのほかにも年収が一定未満の方にも
適応されるようです
年収が安定してきて払えるようになったら払う
見たいな感じのはあると思います
一度相談に向かわれたらどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
金額は所得に関係なく平等になっていますので
平成17年度は13,580x12=¥162,960です。
その後は年度ごとに月280円加算されますので
平成18年度は13,860x12=¥166,320.
平成19年度は¥14,100x12=¥169,200
平成20年・・・
平成29年度からは¥16,900x12=¥202,800
となり以後はこの年額で支払うようになっていますが・・・収支決算の都合上もっと高くなる可能性があります。
ですのであなた様の場合は17年度分については6月以前については支払うことが出来なくなりますので確認してください。
未納が17年度9月以降であるならば一ヶ月づつでもお支払いになられたほうがよろしいですね。
やはり社会保険加入しているところであれば健康保険から年金まで会社さんが半分負担しますのでそちらでご検討されることも重要ではないでしょうか。
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