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税金の使途として私は不適切と思う工事が予定されていますが、詳しい方々の意見をお願いいたします。
私が住む近隣の町内会で、名義は個人ですが実質的には町内会の共有となっている10坪程度の土地があります。そこの土地には60年以上前に建てられた配水塔というものが存在しています。上水のインフラがなかった土地を分譲するため、業者が建てたものとされています。しかしその後、大腸菌が検出されたため50年以上前から使用されなくなり、放置されています。最近になって町内会は老朽化を理由に市に撤去を要請したところ、市は「市が建てたものではないので撤去する根拠がない」と断りました。そこで町内会は地元の市会議員と画策し、土地の名義上の所有者に土地を市に寄付させた上で市に撤去してもらう、という方向で交渉し、市も土地の寄付を条件に同意した模様です。私が質問したいのは以下の2点です。
1)配水塔は建築物でないため登記はされていませんが(民法でいう「工作物」に該当)、実質的な占有者/所有者は町内会であることは自明であり、その撤去に税金を投じることは不適切であると考えます。使用されなくなった時点からいずれ撤去が必要となることは明らかとなっており、そのための積立金を準備するなどの対策もとらずに放置し、今になって税金を使用して撤去というのは一部住民のエゴと考えます。配水塔の建設も撤去も受益者は限られた町内会の住民です。また町内会の会員も世代が変わっているとはいえ、その土地を購入した人々は配水塔の存在を知った上で購入しており、今更「古い」とか「危ない」という理由で自分たちの占有物/所有物の撤去を市に依頼するのはおかしいと考えますがいかがでしょうか。
2)土地を市に寄付して撤去を依頼、という小手先の解決も問題であると考えます。市は無価値で利用の予定もない土地の寄付を受ける代わりに、375万円と見積もられている撤去費を払うことになります。これは一般納税者を欺く行為であると考えますがいかがでしょうか。

A 回答 (4件)

市の監査委員に監査請求してください。

違法ないしは不当の行為であれば 監査委員から勧告が出されます。
勧告が出されなかったり 勧告の内容に納得がいかないなら、違法な行為の差し止めを求める住民訴訟(裁判)を起こしてください。ちなみに、不当な行為は裁判の対象になりません。
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この回答へのお礼

監査委員という方法は考え付きませんでした。一つの可能性としてトライしてみようと思います。情報ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 23:09

税金の使途を決めるのは執行側でも、最終的に可否を判定するのは議会側ですね


どうしても納得がいかないのであれば、お知り合いの議員さんにでも話を持ち込んでみたら如何ですか

公益性の有る無し、金額の妥当性など、現地を知る人に確認して貰うのが話が早くないですか?

貴方は不可と考え、私は可と考える
結局、話は平行線なのでしょうから

現場を知る人に直接確認して貰えればもっと話が具体的なんじゃないですか


ハッキリ言うと、私はとある理由で私有地の一部を自治体に寄付しましたが
その寄付に関して、関係無い人間が有ること無いこと言いがかりをつけられて非常に迷惑をした経験があるので、あの時の怒りを思い出してしまいました
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この回答へのお礼

あらためての回答ありがとうございます。知り合いに議員はいませんが、この種の問題を真剣に考えていると思われる市会議員を探して相談してみようと思います。不愉快なご経験を思い出させて申し訳ございませんでした。

お礼日時:2016/03/20 17:16

地域サービスとは、本来そういうものです。


自治体全体のものもあれば、一部住民のサービスも当然あります。

文句があるなら、今度の選挙で口利きした議員を落とす運動でもしてください。

市会議員は、そういう地元の意見を尊重する立場にあります。
なので、その議員のご近所は応援するのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 17:18

1)町内会の住民は長年住民税を納付している納税者であるので


 特定の個人ではない町内会という団体からの要望に添うのは特段不都合とは言えない
 本来町が供給すべきだった上水を代行して供給していた設備であれば、上水事業を運営する町として知らぬ顔をするのは適切ではないだろう

2)無価値ではない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1)本来市が供給すべき上水を代行して供給していた設備の撤去を市が行うことが完全に適切なものであれば、土地の所有者(名義人)と設備の所有者(町内会)の要望で撤去すればそれで済む(土地の寄付という手続きを経ずに)のではと考え、この税金による撤去がそもそも不適切ではという疑いが強まった次第です。
2)無価値と記したのは、塔が建てられている土地は撤去しても歩道か道路の一部となるだけで、不特定多数のものが通行する土地の評価はゼロ とされるからです。

お礼日時:2016/03/20 14:59

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