父が死去しました 遺言書類を司法書士さんに依頼し 病室に司法書士さんが訪れ父の意志を確認(具体的には長女のわたしにすべてを遺贈)されたのち それに必要な公的書類を作成中に亡くなりました
つまり遺言は完成しなかったのです そこで法定相続人である 母(配偶者)とわたしたちきょうだい2人 つまり 3者による協議をおこなってくださいと司法書士さんから言われました いったい具体的にどんな話し合いをすればいいのでしょうか? 司法書士さんによれば わたし以外の2人が父の
遺志を承認すればよいだけ&必要な書類提出 だそうですが もしももめた場合にはどうなるのでしょうか? 遺言作成中は他の2人は父の遺言を承諾していましたが 少し時が経ち 事情や状況、心情が
変化した可能性が高いです
詳しいかた ご経験あるかた どうぞ教えて下さい
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不完全であっても遺言はお父様の意思でしょう。
それを汲み取るのが一番ですし、お母様の今後を踏まえて考えることも大切でしょう。
しかし、正式な遺言がない状態となれば、相続人は法定相続分を主張することができます。3人の協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停(調停委員や審判官(裁判官)などを交えた話し合い)をしなければ、手続きは進まないこととなります。調停というが話し合いだったとしても、面と向かっての話し合いではなく、別室にそれぞれが待機したうえで、調停委員がいったりきたりする形で進めるものです。
調停でもまとまらないとなれば、審判となります。審判は最終的に審判官である裁判官が結論を出すこととなり、法定相続分通りになると思います。
司法書士さんにお父様がどこまで依頼し、司法書士さんがどこまでの情報を持っているのかがわかりません。司法書士さんへ確認されることをおすすめします。
質問文だけでは、たぶん公正証書遺言の作成のために依頼したのでしょう。公正証書遺言の作成は、司法書士では行えず、公証人という別な資格者(公証役場)でなくてはなりません。司法書士は兼務できないはずですので、司法書士は依頼者の意向をまとめ、遺言書の案を作成していたのでしょう。それを公証人へ引き継ぐ(公証人も出張して書類作成を行えます)段階で亡くなってしまったのでしょう。
ただ、たんに遺言書作成だけであれば、アドバイスの仕方やお父様の考え次第では、戸籍の調査などを行っていない可能性があります。子供が知らない婚歴やお母様以外との間の子がいたりする可能性もあります。養子ということも考えられます。
戸籍を司法書士さんが取り寄せているのであれば、譲り受けましょう。無ければ取り寄せる必要がありますが、平日に余裕のある方がいなければ司法書士さんへ取り寄せを依頼しましょう。
今の段階で話し合いがまとまっても、想定外の相続人が出てしまえばご破算となってしまいますからね。それに、これから作成する書類は遺産分割協議書等となりますが、そこには実印押印をしますし、遺産分あkつ協議書に基づいて遺産を分ける際に、金融機関や法務局などの第三者は、戸籍謄本などで相続人全員の意思がを確認することとなりますからね。ただ、調停や審判で決まったことであれば、調停調書や審判書として裁判所が証明書を出しますので、戸籍謄本は不要となるでしょう。しかし、裁判所へ申し立てる際には必要ですので、どの道戸籍謄本の収集は必要不可欠なのです。
No.3
- 回答日時:
>司法書士さんによれば わたし以外の2人が父の遺志を承認すればよいだけ&必要な書類提出 だそうですが …
そのとおりです。
「事実上の相続放棄」をしてもらえばいいです。
>もしももめた場合にはどうなるのでしょうか?
裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
そこで、話し合いがまとまらなければ、裁判官が審判します。
なお、法定相続割合どおりになるとは限りません。
参考
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9223323.html
No.2
- 回答日時:
>父の意志を確認(具体的には長女のわたしにすべてを遺贈)
まず、これはあり得ないでしょうね。
遺言が完成していても遺留分を要求するでしょう。
普通に、お母様に1/2、残りの1/2をご兄弟2人で、って事は出来ないのですか?
いずれにしても、財産目録に基づいて、分割協議書を作っていくのが早道かと思います。
それとも、事業でもおやりになっていて、分割できない理由でもあるのでしょうか?
そうだとすれば、その事業に必要な分だけあなたが貰い、
他の動産はお二人にってすればいいですが、それこそ話し合いです。
どうするかなんて部外者に判る筈もありません。
No.1
- 回答日時:
>もしももめた場合にはどうなるの…
法定割合で分けることになります。
法定相続人はお書き以外には全くいないとして
・母・・・1/2
・あなた・・・1/4
・妹・・・1/4
現金・預金など 4で割れるものは良いですが、土地建物など必ずしも 4で割ることができないものは、
1. まとめて 1人が相続し、あとの 2人には応分の現金を支払う。
2. 3人の共有登記とし、実際に使用する人は使用しない人に毎年毎年、地代・家賃を払う。
のどちらかを選択することになります。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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