激凹みから立ち直る方法

給料未払いを請求したところ損害賠償を請求されました。

個人経営のお菓子屋さんでバイトをしていた者です。
急な家賃の賃上げの為、このお店の時給では生活していけないので今年3月に退職しました。
いきなりの退職で店に損害を与えたので給与を支払わないと、
店長に体を未着され強く言われ怖かったのでその場では了承しました。

ですがやはり働いた分は貰いたいと思い未払い分を請求しましたら、
「契約違反のため損害賠償を請求する、6月までに振り込んで下さい。支払ったら未払い分を払う」との文書が届きました。
契約内容はほとんど聞かされておらず、この請求書で初めて知った事ばかりです。

入社した時に契約の話も無く、契約書も渡されなかったのでサインもしていません。
また請求書が入っていた封筒にも「契約違反だから裁判所に相談する」と記されていました。

この場合、損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?
たった5日分ですが未払い分の給料を支払って頂く事は難しいでしょうか?

A 回答 (6件)

少なくとも口頭ではバイトをすることでお互いが認識し了解したんだよね。


バイト代を要求するのなら、時給もわかっているんでしょ?
契約成立。

で、実際はケースバイケースだと思うけど、退職の意思表示ってよほどの事情が無い限りは相当の余裕をもって雇用者へ伝えるわけだ。
(事故で死んじゃったときなどは、いちいち報告もできないから事後になるけどね。)
多いのは1ヶ月くらい前じゃないの?

あなたは最初から5日間で辞める、とは伝えていないんだよね。
あなたが働くことを店の側は前提として業務の段取りを立てているわけだ。
で、自己都合でいきなり辞める、って言ったんでしょ。

お菓子を作る、あるいはルートで売る、このような予定がすべて崩れたんだよ。
もしかしたら、あなたのユニフォームまで注文していたかもしれん。
実害が出ている。
損害賠償はあって当然。
実際に裁判なんてしないだろうけど、弁護士同士が戦えば、あなたが負ける可能性が高い。
だって、そうでしょ。
世の中のバイト連中がみんなこんなに簡単に自己の都合で辞めたら店はやっていけないよ。
労使は双方で常識を持ちあうことだ。

おそらく相手はそんなことを言うつもりはなかったんだろう。
でも、あなたが非常識にバイト代をよこせ、って言ったからキレたんじゃないの?
あなたが損害賠償を支払い、相手が5日分のバイト代を払うのが平等じゃないの?

今回の質問が、反対に
「バイトがたった5日で勝手に辞めると言い出しました。
辞めるのは仕事のせいではなく、プライベートなことのようです。
でも、必要な労働力のために、今ここでいきなり辞められると損害が大きいです。
たった5日で辞めるのを最初からわかっていたら、他の応募者を採用していました。
そのバイトを受け入れる準備にもけっこうお金がかかったんです。
で、このバイトは5日分の給料をよこせと圧力をかけてきました。
まさに泣きっ面に蜂です。
やはり給料は払うしかないんでしょうか。
準備に要して無駄になった経費や予定通りにお菓子が作れず納品もできなくなった損害の請求はできないんでしょうか?」
だったら、どういう回答が付くかな?

家賃の値上げなんて、雇用主には関係無い。
最初に平身低頭謝罪をしたんかい?
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この場合、損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?


     ↑
契約の内容がどうなっているのか、判らないので
判断できません。

ただ、例え損害賠償を支払う場合であっても、給料とは
別です。

給料は給料で働いた分を全額支払う必要があります。
これを、給料全額払いの原則といいます。
(労基法24条)

店に損害が生じた、というのであれば、給料を払って
から別に請求しなければなりません。



たった5日分ですが未払い分の給料を支払って
頂く事は難しいでしょうか?
   ↑
内容証明郵便で支払いを督促する、という
方法があります。
それでも払わなければ、労基署と相談するとか
少額訴訟という方法があります。
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本気で回収したいなら  



店前で働いた給料を返してください。
心優しい人、誰か助けてくださいと

手書きでプラカードを持って、たていれば 
世間が貴方を見方になると思うよ
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契約書の存在も知らされずサインもしていないなら、損害賠償を支払う必要はありません。


また、契約書も交わさずサインもしていないなら、給料を支払う必要はありません。
5日間の体験実習ですね。

家賃が値上がりしたのは、バイト先のせいではありません。
そのせいて退職という理由にもなりません。

ご自分の無法っぷりは棚に上げ、バイト先の無法だけを取り上げるのはどうなのでしょう?

ヤクザ者はそれなりに処罰されて当然かと思います。
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契約書の存在も知らされずサインもしていないなら、損害賠償を支払う必要はありません。


裁判云々は脅しと思われます。
働いた分の賃金はもらう権利があるので、
送られてきた文書や経緯をメモ書きで整理してから、労働基準監督署に相談したほうが良いと思います。

個人経営のお店などでは従業員に辞められてしまうと、直ぐに人員補充が効かないと仕事の運営が出来なくなるため、
このようなトンデモな事を言い出すことが時々あります。
契約書が交わされていなかったので、貴方が辞めることでの操業保証は事業主の責任であると思います。
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経営者から、労働者に損害賠償請求出来るのは、お店のお金の使い込みとか、損害を与えた場合のみです。


無知極まりない経営者ですね。
給与見払いのほうが、犯罪ですよ。
労基署か、公的機関に相談されてみては。
まあ、常識中の常識ですよ。
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