

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
=売り手が黙って隠してた事など、施工不良建築違反など発見したとします。
売り手に伝えますよね?
その日こから時計が止まります。
双方で第三者の1級建築士の確認で決めると決まったのなら
それが終わるまで期間の時間経過は無しです。
なにしろ、内容次第じゃ、修繕代金が購入価格を上回るので
契約を無しにと言う場合もあるからね
No.4
- 回答日時:
>短く設定されました。
って、契約してから設定されたって事ですか?
それならば交渉の余地はあると思います。
短いのを承知で契約されたなら、交渉は難しいと思います。
責任期間内に瑕疵が出て来たなら、№3さんのおっしゃるように延長ですね。
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