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現在中古の戸建を購入しようとしていますが
個人間取引で瑕疵担保責任の期間が短く設定されました。

これまでに床周りで、この教えて!Gooに何件か質問しましたが
他にも問題箇所がありそうです。

瑕疵担保責任の確認期間を第三者の1級建築士の確認が
終わるまで延長などは可能なのでしょうか?

「瑕疵が有りそうなので期間を延ばせますか?」の質問画像

質問者からの補足コメント

A 回答 (4件)

=売り手が黙って隠してた事など、施工不良建築違反など発見したとします。

 
売り手に伝えますよね? 

その日こから時計が止まります。

双方で第三者の1級建築士の確認で決めると決まったのなら
それが終わるまで期間の時間経過は無しです。

なにしろ、内容次第じゃ、修繕代金が購入価格を上回るので
契約を無しにと言う場合もあるからね
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>短く設定されました。


って、契約してから設定されたって事ですか?
それならば交渉の余地はあると思います。

短いのを承知で契約されたなら、交渉は難しいと思います。

責任期間内に瑕疵が出て来たなら、№3さんのおっしゃるように延長ですね。
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>瑕疵担保責任の確認期間を第三者の1級建築士の確認が


終わるまで延長などは可能なのでしょうか?

相手次第でしょ。相手が拒否すれば無理。
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責任どうこう言うようなことには見えませんけど、現状渡しでいいのでは。


相手と相談してくださいよ。
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