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現在自己破産申告前です。法テラスに申請中です。管財人にも会ってません。ギャンブルするなら自分の収入以下なら賭けをしても大丈夫でしょうか?管財人にバレて免責受けられませんか!

生活費並の数千円なら賭けても大丈夫でしょうか?

弁護士は1円1円チェックする方なんですよ。

何千円までいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 法テラスには委任契約してます。

      補足日時:2016/04/05 20:52
  • 5千6千なら生活費程度でよくないですか?

      補足日時:2016/04/05 20:57

A 回答 (2件)

収入以下でどうやってギャンブル出来るかわかりません。


ギャンブルするお金があると判断されれば、自己破産は、認められないでしょう。
自己破産って、自分はいいけど、債権者にとっては貸した金が全く帰ってこないんですよ。
大手の金融機関も、個人も。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/05 21:27

ダメですよー!


それいうと、認められませんよ。
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