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知人から相談を受けたのですが、私自身もよくわからないのでおたずねします。

世帯主の男性が債務を返済できなくなり自己破産・任意整理を検討していますが
奥様(会社員)が協力をしてくれないとのことです。

1 法テラスへの審査のため、奥様の給与明細を3か月分提出してほしいと頼んだが
  妻に断られた。
  →これでは法テラスは使えない、という理解でよろしいでしょうか。

2 破産手続の過程でも、奥様名義の通帳、車検証、給与明細などは
  提出する義務はあるのでしょうか。
  →弁護士からは提出する旨の案内があるようですが、奥様が出してくれないと
   手続き自体ができないのでしょうか。


知人には、依頼中の弁護士に相談するよう伝えておりますが、
広くご意見をいただければと思い、相談させていただきます。

A 回答 (3件)

ご質問の1は前の方の回答のとおりです。



2については,破産の申立時に「家計」の収入と支出の明細表を提出します。これも世帯単位で作成する必要がありますので,妻にどの程度の収入があり,どのような名目で支出しているのかは,報告する必要があることになります。

管財事件か同時廃止事件か,あと,チェックが厳しい裁判所かどうかにもよりますが,妻名義の「通帳、車検証、給与明細」のような裏付資料まで提出させられることはほとんどないでしょう。

任意整理であれば裁判所が関与しませんので,そうした明細表の提出は必要ありません。

ただし,任意整理は債権者の了解を得て減額や支払猶予をしてもらう制度ですので,もし債権者側から「妻の収入支出を開示しなければ,減額や支払猶予には応じられない」と言われてしまうと,その後の交渉が難航することになるでしょう。そこまで要求する債権者は多くないとは思いますが…。
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法テラスっていうのは、収入が少なく弁護士費用(着手金・相談料など)を支払う資金力が無い人の為のものです。



ここで言う収入とは既婚者であれば配偶者も含みます。
法テラスを利用できるか?審査の際には配偶者である奥様の収入と合わせて基準を満たしているか?判断されます。


ですから、ご質問の内容は「破産手続き」に必要なものでは無く、「法テラスの利用」に必要なものだという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問に記載しているとおり、手続きについては理解しています。

お礼日時:2016/05/16 14:35

1 そのとおり。


2 義務はありません。
 破産や免責が認められない事があるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。任意整理に変更するとしても、配偶者の所得証明は必要でしょうか。

お礼日時:2016/05/16 14:35

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