正社員から結婚を機にフルタイムの派遣社員となって半年程度の女です。
社会保険の資格を喪失してしまい、今後の出産計画で悩んでいます。
長文となりますが、アドバイスを頂けると助かります。
----- 経緯 -----
昨年の10/15から勤めた前派遣先(A社)を
本年の3/15付で契約更新の希望せずに満了しました。
(A社)の契約期間中に次の契約先(B社)は決まったのですが、
手続きが完了する直前、諸事情の自己都合で(B社)を辞退しました。
その後も別の派遣先を探し、3/18に現派遣先(C社)への契約が決定し
4/1から勤務を始めています。
そして今、不覚にも「保険証返却の知らせ」を受け
社会保険が適用されなくなった事に気づき、焦っております。
昨年からお世話になっている派遣元の会社(R社)では、
社会保険継続について下記の条件があったのです。
「契約終了日までに、1ヶ月以内に開始する1ケ月以上の、
週の契約時間30時間以上、且つ週の契約日数4日以上の
お仕事が確定されている場合、継続となる」
一度は把握していたのですが、「契約終了日までに」の部分を
(B社)を辞退した際に忘れてしまっていました。
【雇用保険は継続】しているものの、
【社会保険(健康保険・厚生年金)は喪失】という状態です。
----- 質問 -----
来年、2017年のどこかで出産をできたらと考えています。
それに伴い、下記数項目を調べながらまとめたのですが…
文章の主観は私です。ご意見頂ければ幸いです。
①(R社)の社会保険に再度加入する方法
…現派遣先(C社)は初回契約期間が5月末なので、それを6/1にしてもらうことで
再加入できる…?それまでは自分で「健康保険・国民年金」に入るしかない…??
②産休・育休
…雇用が続いていれば問題なく取得できるはず。
③出産育児一時金
…(R社)での社会保険が適用となれば取得条件が足りる?適用期間が1年間必要…???
④出産手当金
…(R社)での社会保険が適用となれば取得条件が足りる?適用期間が1年間必要…???
⑤育児休業給付
…受給条件は↓と記載があったので、働き続ければ問題なく適用される…?
(1)育休開始日に1年以上継続してリクルートスタッフィングで雇用保険に加入している
(2)雇用保険を支払い、育休開始日の前2年間で11日以上出勤した月が12回以上ある
----- 参考 -----
①派遣元(R社)の説明ページ
…URLの先頭の「h」を外していますので、足してください。
ttps://www.r-staffing.co.jp/sol/cont/archive_top/
②夫…都内の30代公務員。
③私…昨年8月迄の正社員時代の年収400万、派遣の現在で300万近くくらい。
----------------
以上となります。
夫の扶養には入れないはずなので、出産・育児にあたって
社会保険関係をどのようにするのがベストなのか…。。
「健康保険・国民年金で代替の保障がある」「メリット・デメリット」などあれば
ぜひご教授ください。
最悪、今の派遣先・派遣元を辞めて
別の派遣会社で登録し直したほうが良いのかも…と焦っています。
とりとめなく、長文失礼しました。
ぜひよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養には入れないはずなので、出産・育児にあたって
>社会保険関係をどのようにするのがベストなのか…。。
⇒ ほむっくま様が、出産前に退職すれば、夫の扶養に入れ
ます。(被扶養者になる条件で、退職前の収入は問題外。)
----------------
当面、安定した社会保険加入可能な就業に着き、出産のタイ
ミングに合わせて、ご自身の保険・夫の被扶養者を選択されれ
ばOKですヨ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
各給付金の内容について説明しておきます。
・出産育児一時金
基本的にはその時加入している健康保険制度から支給されます。国保や健康保険などは関係なく出産された方に42万円(一児につき。産科医療制度を利用した場合の金額)となります。
国保でも、ご主人の扶養になっていればそちらの健康保険からでも出ますし、ご自身が1年以上在籍された後に退職して資格喪失をした場合は6ヶ月以内の出産なら在職していた時の健康保険保険者に申請することもできます。在職していればもちろんご自身の健康保険に申請します。この場合は在職期間は関係ありません。
・出産手当金
ご自身が被保険者である(あった)場合に支給される手当金です。産前産後休業中は在籍しているなら、在籍年数は関係なく申請できます。産前休業(法定通り)に入ってからの退職で退職日以前に被保険者期間(在籍期間)が1年以上ある場合は退職しても産後休業終了まで手当金を申請することができます。
・育児休業給付金
こちらはご自身でお調べになっている通り、休業開始前の2年間で賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが条件です。
産前休業に入ったら給与支払がなくなるでしょうし、1ヶ月のカウントは育児休業開始日から遡って行くので暦日ではないことなどにご注意ください。
また、期間雇用者の場合は子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用される見込みがある方(2歳までの間に労働契約期間の満了日が発生する場合は、その更新がないことが明らかな場合は見込みはなしと判断される)となります。
以上の内容を踏まえ、よくお考えいただけたらと思います。
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