私の妻が現在小さな(有限会社)会社にパートとしてもう15年勤めています。
この一年会社側が強気になつて、今まで残業手当・休出の時は休出手当を正規に出ていました。
それが、今は一切出なくなり、皆さんは時間給なのだからと言って時間外勤務させても、また休出させても支払わなくなってます。
ようは、一ヶ月勤務時間で算出しての支払。
これは違法にならないのでしょうか。
会社はやりたくなかったらやらなくて良い、と言うそうですがやらないと、差別を付けるそうです。
もし違法でしたら、具体的に法律の何条か教えてくれませんか。
今働く方が弱くなり経営者の言うがままになっているようです。
仕方なく全員が協力しているようですが、中には言う人がいるらしいのですが自然に止めるように勤務日を制限し働かせないようにしているようです。
No.4
- 回答日時:
法律違反であろうが買い手市場で辞めても直ぐ次のパートを雇えるから強気に出てるわけですよね
働き続けたければ大体の事はガマンし、
これに真正面から戦う気があるなら辞めるのを覚悟で法律を使う事ができると思います。
従業員が団結して経営者と交渉する方法もありますが、地域労組などの支援がないと負けるかもしれません。
戦い方が分ってませんからね。
どこまでやるかは奥さん次第になりますから、これらの回答を参考にされて決断してください。
おっしゃるとおり、私なと゜は大企業に勤務してましたので個人企業の内容が理解出来ないのが現状です。
組合もない、個人の有限会社などはと私は軽蔑している位で妻がこぼしているのをただ聞いているだけ、働くものはつらいことですね。
定年後ですので愚痴を聞くだけです。
行動を起こそうかと言うと止めてくれと、止められてしまいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第32条(法定労働時間)
1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間は8時間以内
同法第35条(法定休日)
休日は、毎週少なくとも1回
同法第36条(時間外及び休日の労働)
法定労働時間、法定休日を超えて労働させる場合には、「書面での労使協定及び労働基準監督署への届出」が必要(時間外労働・休日労働に関する協定届)
*この協定無しに、残業、休日労働は出来ない
同法第37条(割増賃金)
時間外労働については2割5分以上、休日労働については3割5分以上の割増賃金の支払いが必要
労働基準法違反に対する相談は、労働基準監督署へするとよいでしょう。
なお、法定労働時間を超えない部分にも割増賃金を支払っていたのを、賃金規定を改定し、その部分の支払いをしないことも可能です。この場合には、不利益変更になりますが、これに対応する労働基準法の条文はなく、不利益変更の権利救済は、裁判所が判断することになります。
いずれにしても、書面での労使協定が無い場合、法定の割増賃金の支払いが無い場合には、労働者側は、残業、休日労働をするべきではありません。(法違反に労働者も協力していることになります)
この回答への補足
言葉がたらなかつたようです。
有限会社ですから、パートが99%労働時間は朝9時から16時、正味6時間勤務です。
そして、残業は2時間計8時間勤務が月半分位、勤務日数は月22日です。
有給なんてありません。
ただ、公然と会社に話したら当然会社を辞めるようです。
それで言うが儘になっているようです。
No.2
- 回答日時:
1日や1週の労働時間によるんですね。
1日の労働時間が8時間を超えなければ、割増の義務は
ありません。(出してもいいんですよ)
1週の労働時間が40時間を超えなければ、これまた
義務はありません。(残念ながら、、)
もちろん、この時間を超過したら割増を払う義務があります。
また、勤務が夜10時を超えたら深夜割増、法定休日に
出勤したら休日割増が義務になります。
ただし、以前出ていた物が出なくなったのですから、
労働条件の不利益変更にあたります。
これには、それなりの合理性か労働者の合意が必要です。
その辺は、交渉の余地ありです。
労働基準法、36、37条
参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1493/C14 …
アドバイス有難う御座います。
週40時間労働を超えるとと言いますが、
これはあくまでも月平均のことと思いますが・・
土曜日も月、2回勤務、月の平均ですと別ですが週48時間の時もあるようです。
No.1
- 回答日時:
労働基準法違反です。
差別を受けるなら、労働基準監督署にすぐに相談して
みて下さい。
有給で休めば、15年勤務なら20日の有給は付いているでしょ?
それも無いかな、労働協定もやっていない会社ですね。
時間外手当で検索して下さい、詳細に会社が罰金をもらうと記載されています。
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