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労働法規にお詳しい方にお聞きしたいことがあります。

私は事業場外みなし労働時間制の職種(営業職)として働いているのですが、
法定労働時間を超える時間の仕事をしています。
週2日の休みがありますが、平日は平均12~13時間ほど働いています。
明らかに仕事の負荷が大きいと感じています。

そこで質問なのですが、事業場外みなし労働時間制の適用されている仕事でも、
法定労働時間を超えた分の残業代の請求はできるのでしょうか?
(ただし、私の会社では、販売手当(営業職手当)として、一律月2万5千円が支給されています。)

また、営業職なので、もちろんタイムレコーダーでの出勤・退社記録はないのですが、
電車(朝の出勤時と深夜の帰宅時に使用)の乗車記録や、深夜のメールの送信履歴など、
労働時間を示すことができる資料は持っています。


どなたかご教授頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働基準法第38条の2[事業場外みなし労働時間制]


第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
第2項
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

上記条文で謂うところの「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労使協定により適正に定めることが必要です。「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超えていれば、当然残業代が支払われなければなりません。なお、この場合の労使協定は所轄の労働基準監督署に届出が必要です。国も“野放し”にはできないと言うスタンスなのです。

確かに販売手当を残業代として払っていると言われかねませんが、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を検討するのにあわせ、会社の見解を確認しておく必要がありますね。
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