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企業に勤務して一昨年定年延長再雇用になりました。グループ事業所に幼稚園保育園一体型認定こども園があるのですがそこの学園長(園長)の内示がでました。大学はでておりますが、教員の資格は取得していません。これでも園長となることができるのでしょうか。なお、現職は人事になります。労務管理歴は35年あります。
もし教員の資格を持っていない場合はどうしたらよいのでしょうか。教えてください

A 回答 (4件)

ぜんぜん問題ありません。


息子の小学校では、給食のおじさんが校長になったことがあります。
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保育教育面で園児と直接関わりがありませんから、園長には教員免許は不要です。


公立幼稚園保育所だと、教員免許を持つ小学校の学校長が退職後歴任することはありますけど、民間人の校長がいるように、園長も民間人で構いません。
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グループ事業所に幼稚園保育園一体型認定こども園なのですね。


通常幼稚園の園長になるには、幼稚園一種の資格が必要です。

そして現在幼稚園一種がないと絶対園長になってはいけない
という訳ではなく、園長就任後に教育委員会からの指導で一種を取得する
場合もありますので、質問者様も内示が「園長」になっていますので
この後、教育委員会からの指導で一種を取得するのだと思います。

〈認定こども園の園長等の資格〉
⑴原則として、教諭免許状と保育士資格を有し、
 5年以上の教育職・児童福祉事業の経験者
⑵ただし、これと同等の資質を有する者も認める。
(設置者が判断する際の指針を示す)

とされています。そして会社は質問者様が保育の資格や
幼稚園一種の資格を持っていないこと位分かっています。
その上で質問者様の内示を「園長」にしていると
いうことは今後何か資格や試験を受けるかもしれません。

質問者様の場合の園長はグルーブ事業所の中のこども園
ですので⑵が適応されるのかもしれません。

不安であれば内示がでたのですから上に確認を取るべきだと
思いますよ。

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。確かに内示がでたということは上層部では状況を理解していることだと思いましたが、まだ内示が出たばかりでどのように対応していいかわからない状態でした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/12 11:16

経営者側の方なので教員免許なんて必要ありませんww


必要でしたら経営の資格なんかお持ちでしたら役にたつと思います。

因みに料理専門学校の服部ユキオさんは調理師免許はお持ちではありません。
学校の経営者の立場の人間ですから。
ただ、食に関するコメントは調理師免許保有者より辛口ではありますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2016/04/12 11:17

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