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B型肝炎特別措置法集ではなぜ昭和16年7月2日から~昭和63年1月27日の生まれの人を対象としているのでしょうか?
私の母は昭和15年生まれで対象外となっているのですが、B型肝炎にかかっており、疱瘡の跡も残っています。
上記の期間以外の人でも集団予防接種を受けている人もいると思うのですが?

A 回答 (1件)

不公平感をお持ちのことと思います。

ですが、この特措法はB型肝炎感染者全員を等しく救済する法律などではなく、あくまで、一連の損害賠償訴訟が和解で決着した結末を、他の「同様の感染者」にも適用する法律に過ぎません。「同様の感染者」の範囲は、この和解内容に縛られるのです。
「和解」なんですから、「妥協」も含まれることは推察頂けるでしょう。「昭和16年7月2日から~昭和63年1月27日の生まれ」の件も、その妥協点の一つと言えましょう。厚生労働省のサイト http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ … に掲載されている『B型肝炎訴訟の手引き』8ページ「要件3」及び7ページ「要件2」にこの件の根拠が示されています。
要点は、対象となる集団予防接種を
1.昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに受けた
2.満7歳の誕生日の前日までに受けた
ものと限定しているのです。1・2を同時に満たす者は、生年月日も限定されるとの理屈です。昭和15年生まれなら、条件1の昭和23年7月1日には既に7歳を迎えており対象外とされます。

勿論、あなたが自分の母親は予防接種制度による感染者だと主張して損害賠償訴訟を起こすことは可能です。ただそれは「特措法」の範囲外のため、あなた自身の手で国に責任があると立証する必要があるのです。既に責任範囲を限定した最高裁確定判決があるのですから、それを超える立証と言うのは大変困難な道と言えましょう。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/16 06:56

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