A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そのことが、即、詐欺罪成立とは難しいですが(欺罔は「心中」の問題ですから)特定商取引の適用を受ける可能性はあります。
そうだとすれば、誇大広告違反と言われても仕方がないように思います。
それならば100万円以下の罰金となりますが、同サイトはアメリカが運営しているようです。
そうすれば、国内法との関係等問題が残っており、法律的に解決するには甚だ難しいと思います。
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