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声に関する権利は存在するのでしょうか?

肖像権や著作権は存在しますが、著作権性に乏しいたんなる録音した「声」の使用は、その人の許可が必要なのでしょうか? 

有名な声優さんの声をつなぎ合わせ編集しオリジナルの作品に利用しようとした場合、何の名目で権利侵害になるのでしょうか? 著作権性のない場合(単なる言葉や単語、助詞や接続詞などの言葉のパーツのみの使用の場合など)には現在の法律ではどういう解釈がされるのでしょうか?

声優さんの死亡や老齢後、現役当時の声をコンピューター処理して新たな作品を制作する場合の権利関係を知りたいのです。

「匂い」自体に権利がないのと同様に、声自体には「声紋権」は存在しないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。m( _ _ )m

A 回答 (3件)

「声」単独になんらかの「・・・権」というものは、今のところありませんが、



 ご質問に記載されている例の有名声優の声をツギハギして、作成した「音声」を

 私的利用の範囲、つまり個人的な楽しみを超えず、家でちょこっと編集して創ってみる、程度では、著作権侵害は問われないと思います。

 侵害が問われるのは、上記のようにして作成した「ツギハギの音声」を使って、放送したり、販売したり、それを使って公衆の面前で上演したりしたときです。

 著作権というのは、著作物に関わる権利と著作者の人格保護にかかわる権利が、多数あり、それを総称する名称です。

 声優さん死亡後、合成音声で新たな作品を制作した場合、最終的には司法判断になると思いますが、「著作者人格権」を侵害するか否かが争点になるでしょうね。
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「著作権性のない単なる声」とおっしゃられていますが・・


電子音に比較して「声」は表現の創作性が極めて顕著です。
それこそ、「あ」の言い方ひとつで誰の声かわかることもしばしばですし、竹中直人さんのように「あいうえお」で感情表現もできます。

実際、著作物とは歌だったり文章だったり、絵だったりと作品全体であってその一部のフレーズはが「著作物」に該当するかどうかは微妙なところですが、どんなに短いフレーズであろうと、著作権がないとは言い切れないと思います。

で、著作権者の死後の著作物にもとづく二次著作物の権利関係についてですが、
二次著作物の著作権は一次著作物の著作権者の権利を制限するものではありません。
その存続期間は著作者の死後50年です。

この回答への補足

ご解答ありがとうございます。
「表現の創作性」及び発声者の個性が重要視されるわけですので、そこが香水などの香りと同じようなものだと考えられます。

そこで根拠となる法的根拠なのですが、声紋権というジャンルが存在しない以上「人格権」てきな方向で検討されるものではないかと考えますが、まったく同じ香りの香水を制作しても罪にならないのと同様に(商標権はありますので同じ名前では売れません)似せた声の場合は罪にならないと考えます。

問題は本人の声をそのまま利用した場合の根拠法をしりたいわけたったのです。

ご解答ありがとうございました。

補足日時:2004/07/14 03:55
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ある程度の権利は声優にもあるのではなかろうかと思います。

<契約書によるとおもいますよ。

とは言え、声優も作品の中では1パーツでしかなく
それを考えると、紙面に残るような著作権や
人物の肖像権に比べ権利は無いにひとしい状態のようです
<声優の現状は、日雇い労働者と同じ感覚のようです。
今後、デジタル・コンテンツが増える事が目に見えてますので、声優の権利も強くなっていくでしょう。


とは言え、勝手に無許可での使用は言語道断です。
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