「首相が(衆議院)解散権を行使する。」というような表現を日常使いますが、憲法には、それを明記した条文はありません。
根拠となっているのは、
「第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第三項
衆議院を解散すること。」
にあると思いますし、実際「首相が衆議院を解散する」ときには、議長は「憲法第七条第三項により衆議院を解散する。」といっています。
しかし、素直に解釈すれば、衆議院の解散は、天皇の国事行為であり、内閣はそれに助言と承認を行うと解釈できます。けれどもそれは変な話で、天皇にそのような「権利」はないと思います。そのほかにも、いろいろと変な感じがします。
そこで質問です。
(1)「内閣=内閣総理大臣」は正しい解釈ですか?
(2)「助言と承認」は、何か特別な法律特有の意味を持ち、「『助言と承認』=権利」という解釈が成り立つのですか?
それとまた別な方面の質問ですが、
(3)なぜ、現在の日本国憲法に、「内閣総理大臣は、衆議院を解散する権利を有す。」というような条文が明確に記述されていないのですか?
以上、3点について質問させていただきます。一つの質問に対してでも、回答をご存知の方、または、お考えをお持ちの方は、ご回答願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)内閣は内閣なのですが、内閣の最高意思決定者が総理大臣ですので、お見込みのとおりとなります。
(2)天皇の国事行為が「国政に関する権能」という性質をもたないのは、助言・承認権によって内閣が実質的決定権を有するからであるとし、解散権についても、天皇の国事行為とされていることから、内閣が実質的決定権を有するとする。という解釈があります。
(3)これは解散権乱用を防ぐためだと考えられます。
そもそも、解散は慣例で7条解散を行っていますが、これには様々な論議があります。詳しくは参考URLをどうぞ。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syuugiin …
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
(1)そうですか。ありがとうございます。
(2)やはり、あくまで一つの解釈なんですね。
(3)なるほど、そうですか。解散権乱用防止ですね。
慣例では7条解散ですね。宮沢内閣のときでさえ、不信任案が可決されたのに、わざわざ7条解散にしましたからね。
参考URLも読ませていただきました。大変興味深い記事でした。
No.2
- 回答日時:
衆議院の解散に関しては、7条3号と69条にも定めがあります。
形式的な解散権は7条3号により天皇が持つとしても、実質的に誰が解散を決定する権限を有し、いかなる場合に解散を決定するのかについて明確に定めた規定はありません。さて、簡単に回答を書きます。
1) 内閣総理大臣は国務大臣の任免権をもちますから、言ってみれば内閣総理大臣は、気に入らない大臣をいつでも辞めさせられます。ですから、内閣=内閣総理大臣といってもあながち間違いではないでしょう。
2) 内閣の助言と承認、と行為の実質的決定権との関係については、決定権があるのだとする考え方と、含むのだという考え方の大きく2つの考え方に別れていますので、参考書を読まれてはいかがでしょう。
3) 一般的には、条文の不備だと説明されているようです。
ご質問は、憲法学者が何年もかけて論じられているむずかしい問題です。簡単な参考書を一読されるようお勧めします。うまく説明できずごめんなさい。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
そんなに難しい問題なのですか。知りませんでした。何か参考書を読んでみます。もしよろしければ、お薦めの参考書を教えていただけますか?
No.3
- 回答日時:
>「内閣=内閣総理大臣」は正しい解釈ですか?
これはちょっと違います、66条1項を見てもらえれば一目瞭然ですがそこには「内閣は~内閣総理大臣およびその他の大臣でこれを組織する」と書いてあります。これは米大統領のように一人で意思決定するのではなく内閣の意思決定というのは他の大臣と閣議をひらいて決定をするため内閣=内閣総理大臣とは違うのです。
(2)の質問に関しては他の方もおっしゃっているとおり学者の間でも細かく意見が分かれている難しい論点なのでなかなかここでは簡単に答えられません。
(3)の質問に関しては分かりません。他の方の回答を参考になさって下さい。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
(1)確かに、内閣は66条1項の通りですね。内閣が何かをするというとき、内閣は法としての人格を持つのでしょうかね?
やはり難しい問題なのですね。
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