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仲介業者とのトラブル。先月ポラスにて、中古マンションを購入しました。
車(軽・SUZUKIスペーシア)を所有しているので、駐車場付物件を探してもらいました。

敷地内に月9000円で借りられる、立体駐車場(地下・下段)付きのマンションが見つかり駐車場も空いてる、軽なら大丈夫ですね停められます!とのことで、それが決め手となりマンション購入の契約をしました。
が、引っ越して駐車場の管理組合といざ契約しようとしたところ、車高が155㎝以下の車じゃないと停められない事が判明しました。

急いでポラスの担当者に連絡したところ、車高の制限については全く知らなかったらしく、ミスとしては謝ってくれましたが、その責任の対応として提案されてるのは、
①早急に付近の駐車場を探す
②駐車場の初期費用を負担する
だけです。

付近の駐車場は2万近くします。
駐車場代も2倍程高くなる上、駐車場の場所も離れる事が分かっていたなら、そのマンションは選んでいません。

確かにマンションの駐車場は管理組合なので直接ポラスには責任がなかったとしても、上記二点の対応ではとてもじゃないけど、悔しくて悲しくてやるせないです。大丈夫ですと言っていたのに、騙された気分です。不安やストレスで精神的に参ってます。
何か他に責任を取ってもらえたり出来ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 車はまだ買って1年なので、買い替えるのは避けたいです。。
    担当者を乗せたことがあるので車高のある軽だと分かっています。

    155㎝制限の立体駐車場なんですが、やはり停められる車が限られて空きが多いせいか、三段階式なのを二段階にして制限をなくしてほしい住民の声も出てるそうです。
    それが実行されるようなら少し不安から解消されるのですが、微妙なところです。。

    出来れば今後の駐車場の費用に当てたいので、数十万でも賠償金のようなものはほしいです。
    GWでポラス本社と連絡が取れず、営業所の方とのやりとりしか出来ず金銭的な補助は初期費用だけだったので、本社にも連絡して宅建協会や無料相談所にも聞いてみたいと思います。

    クレームのような不満の電話をする事がこんなにも精神的にくるものだと知りませんでした。諦めてしまった方が楽になるんでしょうけど、せっかく買ったマイホームなので引き続き頑張ってみます。

      補足日時:2016/05/06 09:09
  • 担当者さん、私の車に乗ったこともあり知っていて、その上で入りますと言っていたので・・・

      補足日時:2016/05/09 11:04

A 回答 (6件)

自治体の無料法律相談へ行くか、不動産業課へ相談しにいくといいよ。


前者は弁護士が法的に判断、後者は宅建業法に違反していないかどうかについて判断して、それぞれアドバイスをしてくれる。
多分、本件は前者の方がいいかな。

ポイントは、質問者の所有の「軽自動車が置けこと」が購入の目的の1つになっていることを、不動産会社の担当者が認識していた点。
駐車場あります→実はありませんでした・・・という場合には契約解除まであり得る。(判例から)

しかし、本件では、駐車場があり使用できることは確認済み、しかし車高でひっかかったという点。
車高の要件が管理規約に記載されているかどうか、あるいは担当者が車種まで指定して管理会社や管理組合へ調査していたかどうか。
規約に記載があり、車種を指定せず「軽自動車」として調査していたら、不動産会社に過失がある。
損害賠償は可能、契約解除については・・・その軽自動車に対しての思い入れの強さにも裁判では見られるかもね。
軽自動車に対する思い入れというよりも、将来の車買い替えの際にこのマンションでは155cm以下の車種しか『選べない』という選択の狭さを理由に、マンション購入を解約へもっていくのは可能かもしれない。(もちろん裁判をした上でになるけれど)
合理的な判断では、その車の耐用年数分の月極駐車場料金とマンションの駐車場の差額か、車両買い替え費用の一部を業者が負担する--というところかな。
数十万円くらいかな?

契約解除については裁判をやっても無条件解約はできないはずなので、あとは交渉事になるけれど、「マンション契約金―前述負担金=自腹」という形が飲めるなら、やりようはあるんじゃないかな。
不動産業者が売主なら、買い戻すような形にすればいいのだし。


その他のパターンとして。
管理規約に車高が記載されていない場合(後付けの条件や運用時の慣習としての車高等)もあるので、この場合は不動産会社の過失がかなり減らされる。
管理会社や管理組合に問い合わせをした際に、車種を言っていれば更に過失軽減、ミニバンで車高がある等と言っていれば過失なし。
とはいえ、規約に車種制限等がなかったとしても、購入客が駐車場を重視している点を考えればここまで問い合わせる道義的な義務が不動産業にはある。
(裁判になれば内容は別になったとしても、こんな感じで過失の程度を判断される)

一方、管理会社や管理組合の回答者が、車高制限のあることを告げなかった場合、回答者と不動産会社との間で損害賠償の話になる可能性はある。
質問者は不動産会社との取引で損害があったので不動産会社へ賠償請求するが、不動産会社はその損失の一部・回答者の過失部分について回答者やその所属会社・団体へ損害を請求することになる・・・かな。
なかなかここまで裁判好きな業者もいないとおもうけれどね。


長くなったけど。
本件では、法律等を下調べした上で、不動産会社に「裁判沙汰にするよりも小金を出した方がいい」と判断させるようにして、車を買い換えるのが一番メリットがあると思う。
駐車場、遠くに置くのは時間がかかるし、しかも高いんじゃあねぇ。
思い入れの強い車ならまた別だけど。

それにしても155cmが入らない駐車場というのも珍しいね(苦笑
今回はツイてなかったね、ドンマイ。
このあとの交渉が質問者の希望通りになることを応援する、ガンバb
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この回答へのお礼

前向きになれるようなアドバイスを頂き、少し心が救われました。
ずっとマイナス思考になっていたので・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/09 11:09

業者も悪いですが、提示された条件以上というのは


難しいような気もしますね。常識的に。

そもそもで申し訳ないですが、あなたが今の車を
購入した時に普通よりも車高が高い車なのでとめられない
駐車場もあると言う事は認識していたかと思います。

今回、駐車場を探すうえで、その点に留意していなかったのは
あなたの落ち度とも言えるわけで、それを担当者にしっかりと
伝えていなかった事が今回の原因だと思いますよ。
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立体駐車場ですと、1550mm


以上は大概停めれないのは常識と思いますが…。
質問者さんは業者の方に確認を取ったのでしょうか?
担当者だけに責任を押し付けるのはどうかと思います。
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>敷地内に月9000円で借りられる


>立体駐車場(地下・下段)付きのマンションが見つかり駐車場も空いてる
>軽なら大丈夫ですね停められます!とのこと

>それが決め手となり
…「駐車場の契約をしました」なら、契約解除などの要求は法的に正当な要求と認められる可能性は高いでしょう。
でも、>「マンション購入の契約をしました」では、貴殿としては、主観的にはそういう要素が重要であった
のでしょうが、一般的には、客観的には、その駐車場に自分の車がとめることができるという要素は、要素の
一つではあろうが、それだけがマンション契約の要素ではないだろうし、最重要要素ではないと考えられて
いますから、契約解除は認められない可能性が高いと考えます。
業者側からの、誤りによる損害回復の提案は妥当とみなされるでしょう。

逆に伺いますが、>何か他に責任を取ってもらえたり出来ないのでしょうか?
何をされたら是認しますか?
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>何か他に責任を取ってもらえたり出来ないのでしょうか?



 無いですね、特に強く155cm以上の高さのある駐車場と指定して探してもらったように見えないですし、現場を確認しないで契約を進めちゃったわけですし。

それ以上、ゴネるのは無理ですよ
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一番安くつくのは、車を乗り換える

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