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マンションに身障者用駐車場があります。
現在マンションの住人でこの駐車場を使用する人はおりません。
身障者の方で借りる方がいらっしゃるまで、住人の健常者に貸したいと思いますが問題はないでしょうか。
お教え下さい。

A 回答 (5件)

他の方々が記入しているので、いいと思いますが、


チョッと気になった点があります。

障害者用駐車場があるってことですが、
今現在は、住民の方は使用することは無いらしいですね。

・・でも、もしマンションの住民の所に
障害者の方を乗せた車で来た場合は、どうなるんでしょうか?

障害者用駐車場があれば、安心して車を止めて
車椅子等で乗り降りできると思いますけど、
無い場合は、通路等に車を止めて、
周囲を気にしながら乗り降りしなくてはいけないので、
大変だと思います。

たしかに管理費等は、かかるし
空いているから無駄の様に思うかもしれませんけど、
考え方を福祉面で考えてみたら、
そのままにしておいた方がいいと思います。

(私の義父が車椅子を使用しているので、出かける時に
 車からの乗り降りの時に、専用駐車場がないと
 かなり大変な目にあう事が、過去にあったため)
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わざわざ聞かれるということはその駐車場に対して管理規約、細則に規定がないということでしょうか。


総会で、他の方がおっしゃっているように、「身障者の方が借りる希望を出した場合は、期限付きで明け渡す」ということを定めた上で貸したほうがよいです。
身障者向けの駐車場をやめてしまうということも可能ではないでしょうか。管理会社と相談してください。
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#1、#2の方と同じく「優先希望者が出た場合は明け渡す」事を


了承の上契約されるのがいいです。
その上で以下の事をご注意されると良いと思います。
実際に駐車場を明け渡す事態になった場合、他の駐車スペースが
空いていれば問題ないですが、マンション内に余裕スペースが
無い場合、明け渡す方は別に駐車場を借りなければいけません。
質問者様が管理組合の方なのでしたら、管理会社も巻き込んで
周りの月極駐車場の実態調査や、明け渡しまでの猶予期間の設定等
を考慮されておいた方がトラブル回避につながると思います。

当初空き駐車場を2台目所有の住人に賃貸し、
1年後、優先者が希望したため明け渡し、明け渡した方は
月極駐車場へ移動となった後、再び空き駐車場の募集が
ありましたが、いつ明け渡すことになるかわからないので、
それ以降は募集しても埋まらないという事になった
実例があります。
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例え身障者の方が住まわれても、車を運転する可能性は相当低いです。


このままでは長期間空いてしまいます。
それでは修繕積立金にも響いてきます。

「身障者を優先とし、希望する身障者が出るまでは、
希望する組合員に貸すと規約を変えれば良いです」
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「身障者の方が現れたら明け渡す」事を、借主が了解した上で契約するのであれば、問題ないでしょう。



私の住む分譲マンションの話ですが、駐車場の抽選時に管理会社から「エントランスに一番近い区画は身障者用にしたい」と申し出があり、抽選時には「身障者なので、そこを使いたい」と希望した人がいなかったのでフリーの抽選となり、その区画が当った人は「身障者の方が現れたら明け渡す」事を了解した上での契約となりました。
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