10代と話して驚いたこと

賃貸住宅にセット契約の駐車場について。

賃貸で気に入る物件を見つけ入居審査に通り後日契約する所まで来ました。
当方車を所持していませんが駐車場がセット契約とのことでしたので了承しました。
(別途駐車場料金と駐車場の仲介手数料も支払い明細にあり)

契約書には契約者以外の車両駐車禁止。
外車禁止など書かれているのですが
車を所持していませんので必要な時はレンタカーを利用しています。
その際は借りてる駐車場に停めては契約違反となり解除されてしまうのでしょうか?

きちんと料金を支払うのに所有する車の無い私は車が停めれないのは勿体無くて。
ちなみに駐車場は部屋の目の前にあります。

A 回答 (3件)

不動産会社勤務です。



ご質問文から察するに、一般的な月極め駐車場と同様の契約条文に感じます。
そのような書き方をする理由は、大家さんが放置車両で損害を被りたくないので誰の車か分からないような車両を停めさせないための条文です。
外車禁止はよく分かりませんが、狭い駐車場で右側(運転席側)を開けて停めるという所があったので、もしかしたらそういった意味で外車(左ハンドル)禁止になったのかも??

上記の理由から、質問者さんが借りている駐車場にはレンタカーや、来客時に停めるなどの『一時使用』はもちろん可能です。
念のため、管理会社か大家さんへ確認してみましょう。


なお、駐車場料金含みの建物契約は、契約者が車を所有していなくても違法ではありません。
家賃の中に駐車場料金が含まれている形です。
しかし、本件のように「別途」と記述した場合は、駐車場を借りるかどうかは契約者の判断になります。

具体的には、「総戸数10戸の建物に『10』台分の駐車場」の場合は、原則駐車場は含まれた契約形態になります。(そうしないと本件のような問題を含む諸事情が生じるため)
「総戸数10個の建物に『8』台分の駐車場」の場合は、駐車場を借りるかどうかの選択も可能です。


支払っている駐車場料金がもったいないと感じるようなら、一度、自治体で実施している無料法律相談へいかれてみてはいかがでしょうか。
弁護士等の専門家が個別ケースごとに適切なアドバイスをしてくれます。
本件ではただちに違法とはならないと思いますが、一部、説明違反にあたるような部分もありそうなので。
内容次第では駐車場の部分だけ契約無効として返金も可能かもしれません。

ご参考までに。
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車を持っていない人にも駐車場を借りさせる…?これは果たして法的にはどうなんだろうかと興味を持つ相談です。



独占禁止法という物があります。抱き合わせ販売は「不公正な取引方法」に当たるというのが公取委の判断ですので、これは一種の独禁法違反に当たるのではないかと想像しました。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090 …

もちろん真偽は不明ですが、言ってみれば駐車場を借りなければ部屋を貸さないと言っているようなものなので、個人的にはよろしく無い業者だなという気がしています。
ただし玉虫色の書き方ができるので、例えば「駐車場付き」と書けば違法ではないのかもしれませんので、ここを断罪する事は難しいかもしれません。しかし車を持っていないのだから、レンタカー位停めてもいいだろうという論理は正解で、そこは強く交渉というよりは主張すべき事だと思いますし、権利だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>駐車場を借りなければ家を貸さない

この通りかと思います。
駐車場セット契約とは物件情報には無かったです。
駐車場あり○○円という記載はありましたが他の物件も同様に記載されてましたが
他物件は駐車場を借りなくてもOKとのことでした。

仲介業者には車を所持してないので駐車場は不要と伝えてあります。

家の軒先にあるような駐車場なら仕方ないのですが
集合住宅の敷地内ではありますが普通の駐車場です。

内覧した時に、この物件は駐車場とセットでしか借りれませんと言われ
家賃+駐車場になるので悩みましたが
レンタカーを利用する時に停めれるし
友人が来た際など停めてもらえればそれで良いかなと家自体はとても良いので決めました。


でも契約書通りにすると禁止事項に当たるようで…

今後も車を購入する予定は無いので
レンタカーを駐車できるよう仲介業者(管理会社)と大家さんに尋ねてみます。
料金を払うのに登録できる所有車が無いから停めてはいけないのは
どうしても納得がいきませんのでがんばってみます!

ありがとうございました。

補足日時:2010/08/11 21:01
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元業者営業です



>契約者以外の車両駐車禁止。

賃貸借契約は貴方が結んだのでしょう?
で、あるならレンタカーだろうが駐車しているのは「契約者」ですので、それをもって「契約解除」なんてことはありません。

もっと言えば、たとえこれが「契約違反」だと捉えられたとしても、そんな簡単に「契約解除」なんてできないんですよ。現在の法律では。

なので心配は御無用です。

ただ・・・

今回の件はいいとしても、契約内容に疑問・不明な点があったら「契約する前に」納得がいくまで相手に確認する「クセ」を着けてください。
大の大人が契約した後に「そんなつもりじゃ」「知らなかった」「私は素人」なんて言っても通用しません。
それが通用するのは「脅迫」「反社会的内容」「契約当事者が契約能力が無いと裁判所に認定された場合」だけです。

今後はご注意を。

この回答への補足

書き間違ったまま質問してしまい
編集出来ずそのままになりすみません。

正しくは

× >契約者以外の車両駐車禁止。

○ 契約車両以外の車両駐車禁止です。

たくさん質問してから契約したかったのですが
入居審査が通ったのも仲介業者の連休前日になり
現在お盆休みらしく明け次第契約となっているため
問い合わせることも出来ずで大体どういうものなのか質問した次第です。

営業さんが言う話と実際の入居しおりに記載されてる事が違ったりで
悶々としています。

補足日時:2010/08/11 11:38
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