重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

レストランで飲食を終えて、レジで代金を支払うとき財布を忘れていて現金を持っていなかった。しかし、クレジットカードは持っていたのでクレジットカードで払おうとした。
ところが、そこのレストランはクレジットカードの加盟店でもなく、カードで支払いができないお店だった。
それでも、使用可能なクレジットカードを出しており、支払う意思はあるわけですが、
無銭飲食(犯罪、詐欺)になりますか?

補足
お店の出入口などにクレジットカード加盟店を意味する、VISA、JCBなどのラベルが貼ってあるか、でも違いますか?

もし、それで逮捕されたら争う余地はありますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    無銭飲食=詐欺罪になるかは、意思と能力の問題だと聞いたことがあります。

      補足日時:2016/05/06 10:49

A 回答 (16件中11~16件)

身内の人呼んで、お金持ってきてもらってください。



もしくは、連絡先かスマホを預かって貰い、即日の支払いを約束して、財布を取りに戻るか、クレカでATMからキャッシングしてきて支払いしてください。
    • good
    • 0

どこかで自発的に下ろそうとしなければ無銭飲食として店側が優位に争える可能性はある。

意志だけではなんとも。丁重に誤り、下ろすのについてきてもらうしかないんじゃない?
    • good
    • 0

無銭飲食が犯罪になるのは,基本的には,


・支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し(欺罔行為)
・その結果店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)
・飲食物を交付させる(財産的処分行為)
という一連の流れの場合に詐欺罪が成立するだけです。

レストランで飲食を終える時点まで支払をする意思があったのであれば詐欺罪が成立しません。

店が警察を呼んだところで,客がその場にお金を持っておらずクレジットカードも使えないのであればどうやっても払えませんから,警察は,客の住所氏名等を確認した上で,ATMでおろすなり家に帰ってお金を持って来るなりするよう指導して終わりです(あるいは家族に金を持ってこさせるとか)。

最初から払うつもりがなかったと客が認めない限り,警察が現行犯逮捕することはありません。

なお,客が,お金を持っていないことに気づいた時点で無銭飲食をしようと思い立ち,「財布を忘れたので家に取りに帰る。必ず戻るから少し待っていて」などの欺罔を行い,店員がそれを信じてその場では代金を請求しなかったところ,客は帰って来ずに支払を受けられなかったような場合も詐欺罪(2項詐欺)になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/06 10:50

言われてる意味は、わかりますが一般常識として財布を忘れてるのにクレジットカードがあるのは不自然です。


普通は財布の中にクレジットカードを入れてると思います。 別々に持っている人も居るとは思いますがマレだと思います。
でも使用可能のクレジットカードがあるにせよ支払う意思があるのだから無銭飲食や詐欺には、ならないと思うけど多分お店によっては警察を呼ぶ場合もあると思います。
身分証明書などを持っており
カードが使えないとなると後日の支払いになると思います。それで逮捕には、ならないと思います。
こんな回答しか出来なくて
すいません。
    • good
    • 0

結果払わなければ無銭飲食でしょう。


支払う意志はあるとのことですから、財布を取りに帰ってでも支払えば良いわけで。
(もちろん1〜2時間ほど支払いの猶予をもらう必要はありますが)

>もし、それで逮捕されたら争う余地はありますか?

店側が問答無用で警察を呼んだのであればね。
    • good
    • 0

お店側との交渉次第ではないですか?


そもそもあなたが財布を持たずにレストランで食事をした事自体あなたに非があります。
後日代金を支払う約束を店側と交わせるなら逮捕などされることはないと思います。

しかし、あなたが自分の非を棚に上げて「使えるカードを持っているのに使えない店が悪い」などと逆ギレすると店側の反感を買ってしまい無銭飲食で告発されてしまうかもしれません。
あまり「自分は客だ」などと思わずに低姿勢で交渉した方が無難だと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!