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お恥ずかしい話ですが、オレオレ詐欺で数百万円の被害を被りました。
詐欺では、雑損控除できないという事らしいのですが、オレオレ詐欺の場合も控除対象にはならないのでしょうか?

 被害に会った上に、控除ができないということで二重の大ショックを受けております。

 ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お気の毒ですが、


「おれおれ詐欺」はあくまで詐欺被害であって、横領ではありません。横領の扱いにできる可能性まったくありません。
残念でしょうが、現行税法上は、雑損控除の対象にはなりません。すっぱり、あきらめてください。
もし、犯人がつかまり、お金が残っていれば戻ってくる可能性もありますので、犯人検挙に期待してください。
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詐欺というのは、立証するのが困難なので、雑損控除の対象になっていません。

たとえば、結婚詐欺の場合、独身だと言って、近づいてくるのですが、そのときには、本当に信じ込んでいるものです。しかし、好きな相手に贈り物をしたり、食事に誘ったり、お金がないといわれれば、お金を貸すこともあります。
恋愛の過程では、そういうこともよくあるので、途中で別かれましょうと言われて、お金を返してもらっていない場合、初犯だと、詐欺をする意思があったかどうか不分明でなかなか立件しにくいものです。
横領の場合は、ひとまず相手を信用するわけですから、たとえば、相手が弁護士を名乗っていて、振り込みますのでよろしくお願いしますと言っていたなら、横領にあたる可能性も否定できません。そういう場合には、電話主が名乗った○○弁護士にお金を託したのに、持ち逃げされたと警察に訴え出ることがよいのです。だまされたというと、詐欺になります。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。
やっぱり無理の様ですね。
今回の場合、無効は警察を名のり、親戚が交通事故を起こしたということで、相手方に支払う示談金ということでした。
後から考えるとどう考えてもおかしいこをはわかりますが…
この場合は、横領ににできる可能性ありますでしょうか?

お礼日時:2004/09/29 19:46

残念ながら、盗難や横領は対象ですが、詐欺や脅迫による損害は対象外となります。



下記URLより抜粋です。
「震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害及び盗難又は横領のいずれかの場合に限られています。これ以外、例えば「詐欺」や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。」

http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/story/980 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっぱり、無理なんですね…

お礼日時:2004/09/29 19:46

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