No.1ベストアンサー
- 回答日時:
調査課所管法人とは
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号)により調査課が所管する法人をいいます (原則として、資本金1億円以上の会社などが該当します。)。
http://www.sendai.nta.go.jp/taxsnd/chosaka/chosa …
省令は下記記載
参考URL:http://www.daiichihoki.co.jp/dhweb/GENPOU/324131 …
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