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個人再生における共有不動産の清算価値について教えてください

査定額が3000万円の住宅で持ち分が夫婦それぞれ2分の1です

住宅ローンの残高が1600万円で債務は夫の単独債務で妻は物上保証人です
夫のみが個人再生をします

この場合 夫の不動産の清算価値としては次のどれになるのでしょうか?

①3000万円-1600万円で2400万円となる

②(3000万円-1600万円)×1/2 で700万円となる

③(3000万円×1/2)<1600万円
で0となる

④裁判所によって判断が異なる

よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 間違えました
    ①は1400万円です

      補足日時:2016/05/10 15:10

A 回答 (1件)

③です。



「個人再生の実務Q&A100問」(全国倒産処理弁護士ネットワーク編)の96ページに解説が出ています。

その不動産が競売で3000万円で売却されると,銀行(抵当権者)が1600万円を取り,その残額(剰余金)1400万円はすべて妻に交付されることになるためです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2016/05/10 15:49

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