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昨晩、立ち呑み屋で塗装工のオッサンと隣り合わせ、こんな会話になり、盛り上がりました。

塗装工のオッサン→中1の息子がコンなことを訊いてきたんや、「弁護士は、警察や検察の取り調べを録画・録音しろと言うてるのに、裁判の法廷は何で録画・録音しろと言わへんのや?しかも写真撮ることもできんと下手糞な絵しかTVや新聞とかに報道されへん、どうなってんねんな、教えてくれや」、オレよう解らへんのや、アホな高卒やから、チョット詳しう教えてくれへんか。

ワタシ→それ取り調べの可視化のことや、人権派弁護士が、強圧的な取り調べで犯しても無い罪の自供を強要されたと主張できる証拠にできるようにしてるんや。

塗装工のオッサン→強要やて、そんなもんアメリカのスパイ映画みたいに爪剥がされたり水責めされたりして拷問されてるわけでもないやろが、自供したらソイツが犯人でまず間違いないやろが、今の日本の常識からしたら、ましてや殺人罪やったら少々どつかれて蹴り飛ばされたくらいで殺ってもない事を殺ったなんか言うワケまず100%有り得へんやろ、万引き盗撮やないんやから。

ワタシ→いやぁ、確かにそう思うんが普通の感覚やけど、そんな普通の感覚になってないようなんや実際と実態は、自分が殺りましたと自供しても、裁判になったら殺ってません、実は自供を強要されました、なんて言うようなコトって。

塗装工のオッサン→いや、うーん、よー解らんけど、その人権派という弁護士先生ら、警察と検察は可視化しろ全部オープンや、そんで裁判所は可視化ダメで公表するな写真撮るのも一切ダメって、そりぁなんぼアホなワシでもオマエはアホかと言いとうなるほど公平ではあらへんで、おかしいで。

で、人権派の弁護士先生の方々、警察や検察の取調べは完全に100%可視化しろと主張し、裁判は可視化どころか撮影すらも不可で可視化0%、法廷傍聴席に画家を入れてスケッチ画を描かせてソレを報道、この差の理由と根拠とを、論理的に且つ客観的に冷静に解説し教えてくださいますか。

A 回答 (3件)

理由は二つあります。



■理由① 容疑者のプライバシー保護の観点
容疑者は、判決が決まるまで犯罪者ではありません。
この定義上の問題で、プライバシーは保護されなければなりません。
起訴された有罪率96%なんてのは検察の演出で、実際は裁判官次第でとんでも判決がなされています。

■理由② 裁判は公正ではない
日本の裁判は96%は有罪になります。
法の精神の疑わしきは罰せずが、日本にはありません。
とりあえず有罪ありきなんです。

なので裁判そのものが、なんでやったの?からになります。
検察から、起訴に至ったなんちゃって推理のまま審理が進みます。
で、専門家(判事)の指導の元、裁判員に白っぽいものは提示せず。多数決で一審を判決する。

なので、本当の裁判では、あまり逆転裁判のようなことにはなりません。
すべてシナリオ通りなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でも、つい最近「疑わしきは罰せず」どころか「超疑わしいけど罰せられず」事件がありましたけど、自然発火の可能性が0%でないことを検察が証明できずにギブアップした事件が…。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160502-OYT1T …

お礼日時:2016/05/11 18:36

>裁判は可視化どころか撮影すらも不可で可視化0%



ごめん意味不明

普通に傍聴人がはいれる時点で100%可視化完了してるよね?
ワイドショーのネタのために撮影するってそんなに大事?
取り調べは未確定事項ばかりだしその後の起訴・裁判に影響あるので
傍聴人いれるわけにいかないから保険のため撮影しろといってるだけ
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この回答へのお礼

あっ、すみません、可視化の意味付けに誤解があったようで、可視化とは録画・録音ということです。
後々に時が過ぎても確認し検証できる、これを可能にしているのが可視化ということで、ご理解の程よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 18:41

>可視化とは録画・録音



心情的に言いたいことはわかるけど
憲法82条をもとに刑事訴訟法53条、民事訴訟法91条(一部92条など例外あり)あたりで
裁判記録が公開されている以上録音・録画が絶対的に必要である理由がありません。
#2で挙げたようにワイドショーのネタ作り程度にしか役にたたないということ
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
只、それなら、従前通りの取調べの調書でいいということにはなりはしませんか、ワザワザ録画・録音なんかしなくても、録画・録音=可視化するという意味・趣旨は、後々に何時でも確認できて、本当の事実・実態・実相…等々が検証が可能にできるということで、文字だけの文章で読むだけでは解らない事が明らかに現れるということなんだと思いますけど、例えば、取調べではどつかれたり蹴飛ばされたりしても、ソノ現象は文章には現れ得ません、裁判では口籠って汗をかいて明らかに動揺している状態としても、ソノコトは文章だけでは解り得ません、だから、録画・録音=可視化して、真実・真相・事実を突き詰めて、誤り・過ちを極力排除する、それが可視化の本意だと解せられるんだと思いますけど、どうなんでしょうか。
ワイドショー的ネタって、ソコに持ってくるって、余りにも薄っぺらくて浅過ぎて、そんな程度の次元の事ではないんですけどねぇ、解っていただけませんか、理解して欲しいですけどねぇ…。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 20:36

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