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こんにちは。
先日国内旅行中にノートPCを破損させてしまいました。

幸い旅行出発前に携帯会社が代理店をしているワンタイム保険の
携行品補償に入っていたため、その保険金を使用して修理することになりました。

ただ、ノートPCを購入した際に購入店舗の延長補償に入っていたのですが、
その延長補償が過失による破損も補償対象内である事がわかりました。
(修理金額の3割は免責)

通常複数の携行品補償に入っていた場合でも
複数社あわせて時下額までの保険金払い出しとなるのは認識していますが、
今回のような延長補償という保険金を直接受け取らない補償と
保険金を受け取る携行品補償を併用した場合も
両方併せて時価額までの補償になるのでしょうか。

すみません、上手く説明できないのですが、
今回の場合、以下の2パターンのうちどちらになるのでしょうか。


(例)修理金額が3万円だった場合
 パターン1:店舗の延長補償を使い修理し、免責の自己負担9千円を携行品補償で受け取る
 パターン2:店舗の延長補償を使い修理し、免責の自己負担9千円を支払い、
       携行品補償で修理費3万円を受け取る

A 回答 (1件)

一般的な携行品補償は修理支払い実費か時価額(低い方)しか補償されません。


修理するのであれば免責額か延長補償を使用せず全額を受け取るかです。
通常は領収書の提出を求められます。

見積書で支払われる事もありますがパターン2の場合詐欺罪でお縄頂戴の覚悟がいります。
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