A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> このたびはじめて社会保険に加入して
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の事ですよね。
> 給与が225,000円、社会保険合計21,000円
所得税以前にこの社会保険料21,000円が疑問。
1 その会社の給料支給が入社した月の翌月からであるならば、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の保険料控除となる。
一方、入社した月に支給する給料からは控除できるのは「雇用保険」の保険料のみ。但し、法律を無視して「健康保険」「厚生年金保険」の保険料も徴収している企業が存在しているのも事実。
このことを踏まえて
2 通勤費用の支給が無いのであれば、雇用保険料は『支給した賃金額×4/1000[平成28年4月から]』なので、225千円×4/1000=225×4=900円
3 他に考慮する金額(1か月分の通勤費用)が無いのであれば、標準報酬月額は『220千円』となり、厚生年金保険料(本人負担分)は、厚生年金基金に加入していたも原則として全国一律だから、↓の表から19,611円
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
4 この事から、21,000[控除額合計]-(900[雇用保険]+19,611[厚生年金])=489円が健康保険料と考えることとなってしまう。
健康保険は加入する保険団体によって保険料率が異なる。だけど上記の標準報酬月額が適用される事から、489円÷220千円≒2.22/1000となるのだけど、このような低率の保険料は見たことが無い。
5 法律には反するけれど、給料の締日の関係で初回の給料の計算期間が1か月未満[例えば10日締め15日払い。今回の給料は5/1~10までの分]の場合、健康保険及び厚生年金保険の保険料を1/2徴収するという例を昔相談されたことが有ります。
今回の質問がそれに該当すると考えると
21,000-(900+19611×0.5)≒21,000-10,705=10,295円
10,295円×2÷220千円≒93.6/1000
健康保険の料率は「介護保険料(40歳以上の方が対象)」も含みますが、本人負担が60/1000を越えることはマズ無いです。
と言う事で、所得税だけではなく社会保険料についても会社に問い合わせ、わだかまりを解消した方が双方の為です。
No.5
- 回答日時:
所得税の計算が乙欄で計算されている可能性が高いですね。
乙欄というのは、他に主たる収入がある場合の従たる収入となる給与で計算する場合を言います。
主たる収入かどうかを決めるのは、扶養控除等異動申告書の提出を会社に行っているかどうかです。
扶養がいないという補足があったようですが、扶養がいないということも届け出るのです。
扶養控除等異動申告書を出さないということは他の会社で出している、主当たる収入がほかにあるという扱いなのです。
会社としても税務署から扶養控除等異動申告書を正しく提出した人以外、甲欄で計算を行えませんからね。
質問では、すべてきりの良い数字になっていますが、端数を切っていませんか?
検算を含めての質問であれば、端数を切らないことです。
本来はいけないことですが、現在の法令に合っていない古い給与ソフトを使うことで、誤った数字での天引きをしてしまっている会社もありますからね。
勤務先の事務担当者や上席者に相談しましょう。
もしかしたら給与ソフトの入力誤りで、本来甲欄で処理すべきところ乙欄で処理されてしまったという場合もありますからね。
No.4
- 回答日時:
年間10%がその給料の所得税です。
なので、20万なら10%で2万。
ま~そんなもんです。
年間所得が195000円以上になると5⇒10%に加増しますが、その代わり控除額が97500円あるので。12月の年末調整で戻ってきます。
No.3
- 回答日時:
税金上の扶養家族がいなくても、扶養控除等申告書を出すと、毎月の給与から天引きされる所得税額が今よりも減ります。
勤務先では「扶養控除等申告書を出して」とあなたに連絡してくれないのでしょうか。
もしも上記の申告書を出してあるのに、質問文の額が源泉徴収されていたとしたら「給与計算担当者の間違い」です。
No.2
- 回答日時:
それはね、普通は会社に「扶養控除等申告書」ってのを提出するんだよね。
それを提出してると「源泉税額徴収表」の「甲」の欄が適用になって、その所得だったら所得税はだいたい5000円弱になるの。
で、提出していないと「乙」の欄が適用になって、ちょうど22,000円くらいの所得税になるの。
とりあえず会社に問い合わせてごらん。
とりあえず余分に払った分の所得税は、年末調整で戻ってくるよ。
No.1
- 回答日時:
>してお給料を貰います…
ということはまだもらっていないのですね。
では、
>給与が225,000円、社会保険合計21,000円、所得税22,000円…
それは何に書いてあった数字ですか。
まあとにかく、社会保険料を引かれたあとの数字は 204,000円なので、扶養親族等はいないとして源泉徴収税額は、
・扶養控除等異動申告書を会社に提出してあれば 4,910円
・扶養控除等異動申告書を会社に提出してなければ 22,200円
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
です。
いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/12 17:33
ありがとうございますm(._.)m
今月貰いました!
無知な者で、扶養控除もあんまり理解していませんが。
ちなみに扶養はいません。
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