A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結婚したらお嫁さんに行くのか、跡取りでお婿さんを迎えるのか、どっちなのでしょう?
お嫁さんに行ったら、旦那さんとの新しい戸籍が出来ますし、そうしたら本籍は旦那さんの本籍になるかもしれません。
お婿さんを迎えるなら、あなたの苗字で旦那さんとの新しい戸籍が出来て、本籍はあなたの本籍になるかもしれません。
お嫁さんに行くなら、戸籍はこだわらなくてもよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得た後に、市区町村役場に「入籍」の届出を行うのがよいと思います。
15歳以上なら自分で申し立てができます。
裁判所 トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
子の氏の変更許可
1. 概要
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
<以下略>
~~~~~~~~~~~
戸籍法
第十二節 入籍
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(2) 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第九十九条 民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項 から第三項 までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(2) 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
民法
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
No.1
- 回答日時:
姓名の変更には家庭裁判所の裁決が不可欠です、
つまり、変更を認められると本籍地で職権によって書き換えられます、
希望するだけで勝手には変更できません、
貴女は現在19歳なので家庭裁判所へ申し立てる事で(残念ながら回答者は実務は知りません)親権者の変更が出来ます、
20歳を過ぎて独立した戸籍も同じく申し立てで認められますが、其の場合も一旦母親の姓に変わってないと父親の姓から直接は変更できません、
順番的に同時と言う事も出来ないようです、
一口に除籍してと仰いますが、婚姻と養子縁組以外で離婚も含めて戸籍記載者が抜けたり、他から籍に入る事は一切出来ません。
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