No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大学のリポートか何かですか?
自信はありませんが、
単純に違憲だと思います。
まず、憲法は第98条において「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めています。
つまり最高法規です。ここに載っているものに反すれば違憲です。
つぎに、第59条において「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる」
と定め、国会の権能として立法をあげてします。
さて、59条後半部分、特別の定めとして、
第95条
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」
と、
96条
「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」
を限定列挙しています。
設問の場合、
59条を逸脱していますから、違憲だと思います。
とても明解に答えてくださってありがとうございます!!!
レポートではないんですがテストの設問に出そうで(=^-^;=)
国会の軽視になるからだめなのかなぁとなんとなく思っていましたが根拠条文を教えていただいたのでハッキリスッキリしました<(=*∩ェ∩*=)>
どうもありがとうございましたっ!
No.1
- 回答日時:
質問者さん同様の 憲法と直接投票などについて、国会で委員会を設置し議論しているようです。
ご参考にURLをご覧ください。第159回国会 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会概要 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/ke …
参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/ke …
ありがとうございます!
これからじっくり読んで考えてみます。
参考になりました、どうもありがとうございます<(=*∩ェ∩*=)>ぺこぺこ。
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