都道府県穴埋めゲーム

只今第二子の育児休業中の者です。年齢もあり第3子を出来るだけ早く授かりたいと思っているのですが育休中の手当てに不安があります。
ちなみに
第1子 H25.12/17~産前休暇に入りH26.1/15に出産。保育園にはいれず3/31まで延長して育児休業し復帰。

第二子 H27.8/13~産前休暇に入りH28.9/12まで育児休業し復帰予定です。

最短で仕事復帰何ヵ月までは妊娠せずにいて、その後妊娠することが出来たなら育児休業金を頂きながら育児休暇に入れるでしょうか?もちろん計画通り子どもを授かるとは限りませんが経済的に確実に給付金を頂ける様にしたいです。大変乱文ではありますがご回答頂けたら幸いです。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご承知かと思いますが、育児休業給付の受給資格は「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上」です。


また、上記の2年間に産休などで30日以上連続して働いていない期間が含まれる場合、その期間分だけ余分に遡ることができます。

仮に今すぐ妊娠したとすると、第3子の出産予定日は平成29年2月頃、育休開始は平成29年4月頃です。
平成27年4月までの2年間には第2子の産休・育休期間が含まれるのでその分余計に遡れますが、それでも受給資格の計算に入れられる期間は平成26年3月頃までで、第1子の産休前には届かないですね。
ということは、第1子の育休明けから第2子の産休までの期間と、第2子の育休明けから第3子の産休までの間で完全月が12ヶ月以上必要になります。
第1子の育休明けから第2子の産休までの期間は、第3子の育休開始日によっては完全月が3ヶ月しか取れない可能性があるので、第2子の育休明けから9ヶ月強、平成29年7月以降に第3子の産休に入れば育児休業給付を受けることができると思われます。

とはいえ、妊娠から産休までに何があるかも分からないので、より確実を期すなら、平成29年7月以降に妊娠されるのが一番いいと思います。
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第一子、第二子で、育児休業給付金を受けておられるならば、第三子の


場合も給付金を受けられます。(退職等で資格喪失しなければ・・)
※育児休業に入る前、二年間に「11日以上出勤された月が12カ月以上」
と云った条件がありますが、途中に育児休業期間があっても、その月数を
「二年間」に加算してカウントしますので、大丈夫ですヨ。
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