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閲覧ありがとうございます。

離婚後も父の姓を名乗っていた母が再婚したあとに私が結婚したのですが、母が離婚してしまいました。
もし今後、私が何らかのトラブルで離婚することになってしまった場合、一つ前の姓ですと縁も所縁もない姓、って感じで正直嫌なのですが…何か方法はないでしょうか?

苗字は例ですがこんな状況です。
田中(母の旧姓)→鈴木(母1度目の結婚、私が生まれる。私の父の姓)
→離婚後も母は鈴木を名乗り、私は鈴木の姓で成人。
→母が再婚するにあたって、父の姓から嫁入りしたくないと旧姓の田中に一旦戻す→母再婚、佐藤姓に。それにあたって当時未婚の私も佐藤になる。
→娘の私が結婚、高橋

この場合、私がもし離婚してしまった場合、一つ前の姓になると母の再婚相手の佐藤になりますよね?
ですが私が成人してからの再婚であること、仕事は佐藤ではなく旧姓?である鈴木でずっと通していたので佐藤には馴染みがなく、また、母はもう離婚してしまって再婚相手の義理の父親にはもう会うこともないだろうことから、佐藤を名乗るのは嫌です。
そして現夫の姓である高橋ももし名乗るのが嫌だ、という場合、どういう方法があるでしょうか?諦めるしかないのでしょうか。
私としてはもし離婚してしまい姓を変えるならば、慣れ親しんだ鈴木に戻りたい、と思ってしまうのですが…

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

役所の戸籍係りで、詳しくお尋ねにならったらいいと思いまよ。


多分あなたが心配するような事にはならないと思います。
お母さんの再婚によって、あなたの姓までが変わったという事は、再婚相手とあなたが養子縁組されたというですよね。ですが、母親が離婚すると同時に、再婚相手とあなたの養子縁組も解消するのが通常でしょうからね。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございます。少し安心しました。
もし残念ながら離婚となったときには戸籍係で相談しようと思います。

お礼日時:2016/06/14 09:57

質問者さんが離婚するときに,質問者さんは,婚姻前の戸籍に戻るか,自分が筆頭者の新しい戸籍をつくるかを選択することができます。



ここで新しい戸籍をつくってもその戸籍は佐藤姓です。

その後,家庭裁判所に鈴木姓への氏の変更の許可の申立をすることができます。
裁判所の判断次第にはなりますが,生まれてから成人するまでずっと鈴木姓で仕事上もそれを使ってきたということであれば,変更が認められる可能性が高いかと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
詳しい回答ありがとうございました!
望みはあるということで、少し希望が持てました笑

そうならないようにしたいとは思いますが、もしそうなった暁にはこの質問の事を思い出そうと思います。

回答してくださったお二人方、本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/06/14 10:03

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