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数年前に親が離婚して父親に親権が行きました。

今は自身も成人してます。

今更、母親の所に親権を戻す事は出来ますか?

A 回答 (4件)

ご丁寧にありがとうございます。



時間が掛かるのでしょうか?家庭裁判所は?

又、養子縁組の場合はどうなりますか?
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家裁の調停委員をしながら、行政書士を開業しています。



20才になったら一人前で、親権は消滅します。
ですから、父親も、今は親権をもっていません。

多分、父の戸籍から出たり、姓(法的には氏ー「うじ」と読みますー)を母の姓に変えたいと思っているのではないですか?

今の姓は生まれた時の姓なので、変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。
許可されるには、「やむを得ない事由」が必要です。
「○○のような事があって、父がとても嫌っていて、今の姓に精神的に耐えられない」等

母の旧姓になっていて、父親の姓に戻りたいという場合は、21才までに戸籍係に届け出れば、家裁許可なしに変えられるのですが、あなたの場合は、適合しません。

成人なので、父の戸籍から出るのは簡単です。役所に分籍届を出すだけです。
但し、姓は、今と同じ姓です。

20才未満の人は、取引行為などに制限を受け(行為能力の制限と言います。)、親権者が法定代理人(本人に代わって意思表示する人) になりますが、もう、あなたは何の制限もなく世の中で暮らすことができるのです。
頑張って下さい。
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親権も何も、自立しなよ。

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成人してれば意味ないのでは?


法的によりも気持ちではないですか?
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