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下記URL「遺産分割協議書(マンション)」のサンプルに従い、固定資産税の課税明細書を見ながら遺産分割協議書を作成していますが、

「(敷地権の目的たる土地の表示)
  符   号  
(敷地権の表示)
  符   号  
  種   類  
  割   合」

については、課税明細書を見てもわかりません。登記情報を入手してそれを見ればわかるのでしょうか。



http://souzoku-shiba.com/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%8 …

質問者からの補足コメント

  • 「Aの遺産いっさい」で、不動産業者も銀行も自動車業者も応じてくれるのえしょうか・・・・

      補足日時:2016/05/30 13:08

A 回答 (3件)

遺産分割協議書なら 単に所在地とマンション名と部屋番号を書くだけで十分です。

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マンション(区分所有権)には土地の登記簿はないです。

(昭和時代には一部ありましたが)
従って、「専有部分」でかまいません。
その中に、所在、家屋番号、床面積の他「敷地権の表示」がありますので、それが土地の利用権です。
「遺産の一切」では特定していないので、何処でも不可です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 15:11

マンションの所有権がどうなっているか調べる必要があります。


登記簿を取れば、土地に対しての割合もすべて乗ってます。
まずは、土地と家屋の登記簿を取ってください。

ただ、遺産分割協議書なので、亡くなった方がAだとすると、Aの遺産、債務いっさい。
とかけば簡単です。

マンション預金など、詳細に記載する場合でも、本遺産分割協議書に記載のない、いさんいっさいをBに相続させると記載も忘れないでください。
しらないところで、でてくるかもしれませんから。

いっさいと書くだけで、土地の所有権移転も、銀行口座預金引き落としも可能です。
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