少し前に事故を起こしてしまって、こちら過失80です。幸い相手の方の怪我も大した事なく全治10日の怪我でした。後遺症とかもありません。治療期間中も仕事はされて通院されたみたいです。
自賠責保険で治療費をお支払いすると相手の方に伝え書類も送りました。
物損の方は相手の修理代払い済みです
ところが自賠責保険に治療費を請求してなかったのか、最近労災の方から書類が来ました。
こちらとしては相手の方の通院期間も短く怪我も大した事無かったので自賠責保険の範囲内で問題ないと思っていましたが何故労災の方から書類が来て治療費を請求されるのでしょうか?
保険給付した額をあなたに対して請求する場合があり、御回答内容によっては請求額がかわることがありますのでご留意ください。と書いていましたが、相手の方はこちらの自賠責は使わないと言う事でしょうか?
もう治療も終わって完治してるし治療代もわかってるはずなのに何故相手の方はこんなことするのでしょうか?
この書類にこちらが書かないといけないのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.3
- 回答日時:
私の想像ですしそんな事があるのかどうかわかりませんが、治療費等は自賠責で支払われていてるかどうかはわからないけど、相手の方は通勤途中等労災対象の事故なので労災申請されたのではないでしょうか?たぶん労災として申請してそちらから払われるのだと思います。
貴方の方が過失割合が高いみたいなので、会社から労災で支払った分の請求がきたのではないでしょうか?あくまでも想像ですが・・そうだとしたらそれを保険で払えるかどうかは保険会社に聞いてみるしかないと思います。相手はこちらに何も伝えずこちらの自賠責は無視したんですかね?
120万以上治療代かかりますかね?全治1週間で。
こちらが悪いにしても・・・
No.4
- 回答日時:
示談後で あれば 請求は無効に出来るかも知れません。
その旨 保険屋さんと 相談してみては いかがでしょう?
示談書を交わしたのは相手の治療が終わってからでした。
なので、
人身も物損もこの示談書で今回の事故は終わっと思ってたら、なんと示談書には物損事故用と書いてありました。その時相手の保険屋に確認したところ物損も人身も全てです。と言ったので安心してたのですが
今日改めて聞くとそれは物損だけだと保険会社が笑うように答えました。
話が違うでしょと言うと、でもそれに書いてる通りですからとこちらの話を突っぱねるのです。
そんな感じで話になりません。
No.5
- 回答日時:
>こちら過失80です。
自賠責で100%出ない時のためでしょう。
>自賠責保険で治療費をお支払いすると相手の方に伝え書類も送りました。
そもそも医療機関への医療費の支払いは被害者に立て替えさせて、後で質問者から支払うという意味ですか。
それなら、被害者は不安なので、労災に第3者傷害の届け出を出したのでしょう。
医療費以外の休業補償はどうなっていますか?
労災で休業補償が出て入ればその分の事かもしれませんね。
相手の方が立て替えなくても、自賠責保険に治療費の請求したら治療にかかったお金は相手の方の口座などに振り込んでくれるのではないのですか?それで、相手の方が病院にお支払いしたら駄目なんですか?
相手の方は事故後も仕事は休んでいないです。嘘をついて休業補償を労災に請求したかは分かりませんが。
No.7
- 回答日時:
相手方の保険屋さんとではなく 自賠責保険がかかってる あなたの保険屋さんと 相談なさってみてください。
示談 と いうのは 普通は 人身の 治療が済み 被害者が治療に納得した上で 示談するものだと思うのですが。私も2回交通事故に遭っていますが示談は最後でした。
私は 生命保険の営業もやっておりましたので 損害保険の資格も持ってるのですが 結構 時が経ってしまっていて うろ覚えですみません。
自分方の保険屋さんに相談し 保険屋さん同士で話すのが1番です。
本来 当事者は関与することなく お互いの保険会社に任せるものだと思うのですが。話してもらわないと先に進まないと思うので まずは 保険会社に相談してみてください。
No.8
- 回答日時:
何度も お節介ですが 前に回答されてる方々の 回答 また その お礼を読ませていただきました。
交通事故の場合 医療費は まったく保険は使えません。なので 被害者側の治療費は 加害者側の損害保険会社から 支払われることになります。自賠責保険で足りる額であれば 自賠責から 足りなければ任意保険から と いった感じです。
加害者が直接 被害者に支払うものでもなければ 被害者が直接 加害者に請求出来るものでもありません。
そのための 保険会社です。
一般的には 仕事を休み 治療をするので 休業補償が発生すると思いますが 仕事を休んでいないのであれば 休業補償ではなく 事故による 慰謝料 と 示談金 ということになります。
労災も 仕事を休んで 1日当たりの給与の何割か がおりる といった形になると思うので この話は やはり どこか不自然です。
治療費の120万については 先程も申し上げたように 交通事故には保険が適用にならないので かかった可能性はあります。
労災保険については 労災保険をかけているのは 被害者側の会社なので 労災保険は そちらから お金がおりる形になります。
被害者は 労災保険を使ったから といって 労災保険を加害者に請求する という形を取るのは やはり聞いたことがないです。
有り得ても それを含めての示談だと思うので。
保険会社さんと 相談が出来て 解決出来ていると良いですが、、、。
No.9
- 回答日時:
まず、素人さんのおかしな回答が多すぎます。
>交通事故の場合 医療費は まったく保険は使えません
↑
とんでもない回答です。
交通事故でも健保も使えるし、労災保険も使えます。
健保機関や労災期間はそこが支払った分は加害者に求償する
ことになっているのです。
でも、あなたが自賠責や任意保険加入なら心配はありません・
今回は通勤中なので、健保ではなく労災保険で治療費を
払い、その時に「第三者行為による傷病届け」を出しており、
労基署からその請求が来たものですが、それは保険会社が
払ってくれますので心配無用。
任意保険の会社と相談してください。
一括払い方式ですので自賠責分も任意保険会社と相談です。
おっしゃる通り相手は自分の保険で治療を受けてました。三割負担で。
こちらが心配するほどの事ではなかったです。
最初から保険会社が説明してくれてたら問題なかったのですが、あまりにもお粗末な担当者だったのでここで質問させてもらった次第です。
問題は解決しそうです。
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