dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お尋ね致します。某大手生命保険に約1年半前保険の変更した際に、治療中の件で
特に意味なく高血圧・高脂血症の件を言いにくく告知しませんでした。
その場合、たとえば胃癌等になった場合、告知義務違反でやはり契約解除で医療保険は
貰えなくなってしまうのでしょうか?告知義務違反の病気とはまったく関係ありませんが
でもやはり違反は違反として解除権を強く権利行使してるのでしょうか?

経験がある方のご意見教え下さい

A 回答 (2件)

元外交員の回答です。


担当者:6か月。
会社:2年。
これらを過ぎたら、契約解除はされません。
私が外交をしている時に、契約書持参で知った事が有ります。
相手は、ペースメーカーを入れているとか・・。
>某大手生命保険に約1年半前保険の変更した際に、治療中の件で
過去の実績で保険料が滞り無く、これからも契約が続行できると判断をしたと思います。
別の考え方では、高血圧・高脂血症が起因する疾病は免除される契約も有ります。
*事故死以外の疾病死亡には保険金は支払われません。
反対に、疾病入院の保険金を請求ができると思いますが、回答で言うのは何ですが後半年は黙っていた方が良いようです。
今現在で告知内容が変わっていたらごめんなさい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろとご回答ありがとうこざいます
なんかうっかり申告せず大変な目にあっております。
現実にガンの告知が有り大変悩んでおります。
高血圧・高脂血症とは関係ありませんが心配で・・・・・

お礼日時:2016/06/07 17:40

まず、因果関係のある病気で入院したら、元の契約内容に戻ります。


で、基本的には、加入から2年経過すればお咎めなしです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとうこざいます

お礼日時:2016/06/07 17:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!