これ何て呼びますか

私は現在臨床工学技士を目指して勉強している者です
最近になって知ったのですが受験資格に
第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  罰金以上の刑に処せられた者
二  前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三  心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四  麻薬、大麻又はあへんの中毒
とあります。
恥ずかしながら私は中学生の頃万引きで警察につかまってしまいその時指紋もとられました。
その後は補導される事もなく限りなくまっとうな道を歩んできたつもりでいます
家庭裁判所や少年院に入る事はなかったのですがこれは「ー」に該当するのでしょうか?
愚かな私に回答をお願いします

A 回答 (1件)

罰金刑になりましたか?


なってないならセーフでしょう。
また「免許を与えないことがある」という言い方でして、
必ずしも免許を与えないというわけではありません。
受験してみたらいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
罰金刑というのはとった分の商品代をお店に支払って品物を受け取るのも含まれますか?

お礼日時:2016/06/11 14:57

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