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雇用保険受給資格者証について
私の場合、所定給付日数が360日あります(現在3ヶ月給付制限中)
2回目の認定日には受給が始まりますが(7月29日~8月8日まで)
ここで質問です、受給期間満了年月日(290530)と記載されております
この場合ですと360日の所定受給日数より少なくなる計算になります
しかし裏面には受給満了日(290716)とあります
受給期間満了年月日と受給満了日は基本違うものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    退職日は3月31日付けでした
    出頭日は求職申し込み年月日でよかったでしょうか?
    それでしたら4月22日(金曜)
    金曜にも関わらず認定日は火曜になってしまってます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/17 11:27

A 回答 (4件)

すみません、なんかボケた式を書いてました。


平成29年5月30日は360+60日の給付期間終了日なんですね。退職日は3/31でしょうか?

平成29年5月30日+91(給付制限期間)+21日+360日-425日

で平成29年7月16日が出ますね。

受給期間満了年月日は、給付制限がなかった場合の受給期間、給付制限ありで調整が入った場合の最終の受給期間が裏面の受給満了日となっているかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/20 13:04

>受給期間満了年月日(290530)


 ・(給付制限の付かない場合の)本来の支給期間
>受給満了日(290716)
 ・給付制限の3ヶ月が付いたことにより、修正された支給期間
 ・で、こちらの方で支給されます
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ん?違うな。

退職日はいつだったんでしょうか?出頭日は?
この回答への補足あり
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所定給付日数が330日と360日以外の方は、受給延長をしなければ翌年の給付に係る離職日の前日までが受給期間ですから、おそらく受給期間満了年月日というのは自動で1年の期限が出るようになっているのではないでしょうか。



所定給付日数が360日の方は1年+60日が受給期間ですが給付制限のある方は

当初の受給期間+給付制限期間+21日+所定給付日数-(1年+60日)

で計算します。

平成29年5月30日(1年後)+60日+31日(給付制限期間)+21日+360日-425日(365+60)

これで平成29年7月16日が出ます。
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